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法律に詳しい方お願いします
相対的応報刑論とはつまり目的刑論ですか?
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目的刑論とは刑罰は犯罪を抑止する目的で設置される性格を持つという考え方を言う。目的刑論は一般予防論と特別予防論に分けることができる。 相対的応報刑論とは、刑罰が応報であることを認めつつも、刑罰は同時に犯罪防止にとって必要かつ有効でなくてはならないとする考え方をいう。 一言でいえば、目的刑論は犯罪の抑制が目的。 相対的応報刑論は、犯罪行為に対する応報として犯人に苦痛を与えるためのものでありつつ、犯罪防止に必要でなくてはならないとするもの。 犯罪防止という点では同じような考え方だけれども、応報刑論は主として犯罪行為に対する応報であるから、目的刑論で言う予防という根柢の考え方が異なります。