• 締切済み

法律に詳しい方…!

インターネット上の嘘の申告にも虚偽告訴罪・虚偽申告罪が適用されうると聞き、みなさまにお聞きしたいことがあります。 (今回、誰々は実在しないものとします。民事が絡むので) 「誰々が〇〇(違法行為)を行ったのを聞いた。」という本来だったら参考程度に留まる記事。 しかしその後「実は記事(A)は噂話で、本当にある事のよう に書いてしまったが嘘だった」と自白。 自白までの経緯を見た第三者が通報。 この場合記事作成者に対しての罪は虚偽申告罪にあたるのでしょうか 虚偽告訴罪・虚偽申告罪は誰かを陥れる、犯罪者に仕立ててやろうという明確な目的がある場合に 適用されるとのことですがやはりこちらの罪状でしょうか(虚偽告訴・申告) また、懲戒処分をされる前に「自白」をすることにより刑が減免される場合もあると読みました。 ネットの場合は自首でしょうか? 虚偽告訴罪の場合の自白 虚偽申告罪の場合の自白 同じ自白でも重みは違うものですか?(告訴罪の場合は懲役が減らされたり、申告罪は免除?…など) また上記の事例の場合もし「虚偽申告罪」という形で刑事処分された場合、何年程の懲戒になりますか? また、初犯の場合執行猶予は付きますか? わからないことだらけで本当に申し訳ありませんが、みなさまがわかる範囲で構いませんのでどうかよろしくお願いします。

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

あぁ、記事作成者のほうですか。 それも名誉毀損は成り得ますが、虚偽申告罪にはならないでしょう。 司法機関に対して告発しているわけではありませんし、それが通報されたとして、捜査をするのは警察の職権ですから、記事作成者が虚偽申告として罪になることはないでしょう。 それが罪になるのであれば、週刊誌の記者は皆犯罪者になっちゃいます。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

#1です。 軽犯罪法における虚偽申告罪というのは、例えば車を貸したけど、なかなか返してくれないので盗難届けを出したとか、基本的には被害届が主体ですね。 もちろんありもしない犯罪をでっちあげて告発する場合も該当はすると思いますが、ご質問のケースは自白は自分で書いたことでしょ? それを見た人が通報しただけでは罪になりませんよ。 例えば、民家の鍵をこじ開けようとしていた人を発見し、警察に通報したが、実は家主で壊れた鍵を直していただけとか・・・ それで通報した人が虚偽申告罪になったらおかしいですよね?

noname#64054
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 通報した人物ではなく、自白した「記事作成者」に虚偽申告罪が適用されると見解しておりましたがそれもないのでしょうか。 何度も申し訳ありませんでした。ありがとうございました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

そもそも犯罪が成り立たないと思います。 虚偽告訴罪というものは、自ら被害者を装って、告訴する行為であって、ネット上で犯罪が自白されていたので通報したような場合は、それが事実ではなかったとしても、罪に問われるようなものではないと思います。

noname#64054
質問者

補足

回答ありがとうございます。 すみません。「虚偽申告罪」「虚偽告訴罪」を理解していない節が私にはあるようです。 虚偽申告罪とは、本人が直接公務員に被害届等を出した場合「のみ」当てはまるのでしょうか? ネット上で記事(A)のような書き込みの後に、実は嘘だった。 これを通報という形で警察が見たら…と思うのですが

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