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応報刑論と目的刑論について教えてください
法学部一回生です。 応報刑論と目的刑論について習ったのですが、 教科書や、教授の話がとても堅くていまいち分かりません。 そこで質問なのですが、応報刑論と目的刑論について噛み砕いて 教えていただけないでしょうか? お願いします。
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応報刑論と目的刑論について 応報刑論一言でいえば公的応報です。 応報刑論は犯罪を防止するたに刑罰を科すのではなく正義のために刑罰を科すのです。 目には目を、歯には歯をって感じです。 刑罰を科すのはなんらかの目的があるのではなく犯罪者に対する公的な制裁だと考えるのです。 目的刑論は犯罪の防止のために刑罰を科すのです。 目的刑論は犯罪が起こらないように刑罰を科し応報刑論は犯罪が起こったから刑罰を科すという違いがあります。 簡単に説明するとこんな感じです。 ただ応報刑論は絶対的応報刑論と相対的応報刑論(応報型)と 相対的応報刑論(抑止型)とがあります。 前述の説明はこれらを考慮しないで簡単に説明してますので厳密にいえば言葉足らずな説明です。 刑法はとても観念的で初めて勉強する人は思ってたイメージと違ったとかすごく難しくと思われることもあると思いますが頑張ってください。
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- d-y
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応報刑論 昔から「目には目、歯には歯」と言うだろ。人に悪いことしたんだから、自分にも悪いことがあって当り前だよ。 目的刑論 悪いことをしたら罰を受けるって分かっていれば、罰を受けるのがいやだから悪いことはしないっていうことになるでしょ?それが犯罪者に罰を与える目的なんだよ。 それから、悪いことをしたやつは、二度と悪いことをしないように、教育しなければいけないよね。その教育のためには、悪いことをしたやつの自由を制限しなくちゃいけないこともあるよね。
お礼
お礼が遅れて申し訳ございません。 簡単に言うとそういうことなんですね、 ご回答ありがとうございました。
お礼
お礼が遅れて申し訳ございません。 確かに興味のある分野なのですが、 初めて刑法の講義を聴いた時に自分が想像していた事と 違って驚きました。根気よく勉強していきたいと思います。 ご回答ありがとうございました。