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社会保険労務士の問題について
鉱物の採掘又は採取の事業の事務所は、常時5人以上の従業員を使用する場合に限り、強制適用事務所となる。これは、×のようですがどこが間違っているのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
どの科目(法律)なのかが書いてありませんね。 社労士の受験者や資格者でも躊躇してしまうような書き方はやめた方が良いですよ。 5人と言う数値から考えられるのは「健康保険法」「厚生年金保険法」「労災保険法(徴収法を含む)」 この内「労災保険法(徴収法を含む)」に出てくる暫定任意適用事業は『鉱物の採取』等は関係しないので、問題文の科目ではないと考える。 そこで「健康保険法」及び「厚生年金保険法」であるならば・・・ ヒント:法人に対してはどのように為っていますか?
お礼
躊躇させてしまうようなことを書いて、すみませんでした。これは健康保険法です。