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社会保険について

2次下請け(個人経営)と一人親方が雇用契約を結んだ場合、 ・2次下請けが常時使用する労働者が5人以上の場合は2次下請けの健康保険と厚生年金保険に加入する。 ・2次下請けが常時使用する労働者が5人以下の場合は国民健康保険、国民年金に加入する。 となっているが下記の場合は? (1)5人以上の事業所と契約している一人親方は必ず次下請けの健康保険と厚生年金保険に加入しなければならないのか。 又、常用使用とは労働者として2ヵ月以上の期間にわたりほぼフルタイムを雇用主の指揮命令を受けながら働く場合なので (2) 2ヶ月以下では常用使用に当たらないか。又それ以上の期間での常用使用に当たらない条件はあるか。 (3) 2次下請けとの雇用契約のほかに、他社との仕事を行っている場合、常用使用に当たるか。 お教えください。

みんなの回答

  • mumam
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回答No.1

一人親方と雇用契約とされていますが、「雇用契約」という事がよく分かりません。 一人親方の方も個人事業主という事になると思いますので、常用の下請契約という事になるのではないでしょうか。 この場合、3次下請という事になりますので、2次下請会社の社会保険に加入する事自体できません。 2次下請の会社も5人以下のままですので、社会保険には入らなくても大丈夫です。 逆に、一人親方の方を契約社員として採用するというのであれば話は別で、2次下請の社会保険に加入しなければならず、もちろんそこが5人以上となれば社会保険の適用事業所となります。(しかし、季節的業務として4カ月以内の採用であれば適用除外となります。) 他社との仕事も行っている場合なども考えれば、労災などの件も含め下請契約という扱いが妥当でしょう。

matsuit0
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。3次下請として登録し、一人親方としての国民健康保険・国民年金・特別労災(一人親方)として進めます。