退職後、さかのぼって社会保険を前職場に請求する場合
数週間前に丸7年間働いていた職場を自己都合退職いたしました。
全職場は個人事業主の会社で、社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険)
は加入しておらず、自分ですべての期間、国民年金と国民健康保険に加入しておりました。
勤務時間については普通の正社員と全く同じ、もしくはそれ以上の時間は働いておりました。
今回、ハローワークに職業訓練の申し込みにいったところ
(雇用保険未加入でも受けられるので)、「保険は遡って請求できる」といわれました。
またその後、役所に健康保険と国民年金の窓口に
それぞれ減額等の申請にいった際に、同じように
「後から申請できると思うけど…」と再度言われました。
そのとき、その話でハローワーク内をたらい回しにされた上、
正直退職した私にとって、聞きたい肝心なことには一切答えてもらえず、
「そこの会社は税金は払ってるのか(怒)!!(結局払っているようでした)」などなどで長時間、本当に辟易したため、とりあえず私が必要な件をこちらで確認させていただきたく、
質問させていただいております。
社会保険の会社の加入義務に就いて自分なりに調べましたところ、
個人事業主の会社で常時5人未満の従業員の場合は、強制適用ではないということですが、
入社当時から5年程は、従業員が社長除いて3名(事業主である社長入れて4名)だったためその通り、強制適用ではないため、この期間においての「さかのぼってうんぬん」は社長の承諾がない限り、不可能なのだと理解しております。
ただ、私が退職する10ヶ月程前に社長除いて従業員が4名に、
半年程前に従業員が5名になりました。
つまり、最低でもこの最後の半年ほどは「強制適用」の対象になると思われます。
職種に関しては、自分で調べた範囲ではこの対象内であると思います。
また、細かく言うとその入社当時から5年程の間に、2名の入社、退職があり、
従業員が5名であったことが半年程ありました。
と、一応記したものの
この2名の入退社はかなりややこしくなりそうなので
そこは結構ですが…
他、当サイトの
http://okwave.jp/qa/q7351093.html
等も拝見しましたが、
やはり、「遡って短期間分のみ請求」についてはいまいちわかりませんでした。
前置きが長くなりましたが、
「個人事業主で社長以外の従業員が5名だった期間(社会保険加入の強制適用期間)が、
私が退職する直前の半年程」という短い期間の場合を遡って申請する場合…
・社会保険を遡ってまで申請して、将来増える年金額とは
いくらぐらいのものでしょうか。また、上記の通り、(強制的に)申請できる期間は
この半年程分のみという認識でよいのでしょうか。
・社会保険のうち、「雇用保険」については申請せず、
「厚生年金」のみを請求したいのですが、それは可能なのでしょうか。
・「従業員が5人未満」というところの「従業員」とは
経営者である社長を除いた人数であると理解しておりますが
それで正しいでしょうか。
ちなみに給与は月額260,000円
年収はそのまま310,000円程です。
また、本人が世帯主であり扶養なしの独身、30代後半です。
その都道府県等によって差があることは理解しておりますが
「おおよそ」が知りたいです。
例えば将来の年金の上乗せ額は「3万~5万」程度なのか
「10万」ぐらいはあるのか、いやはや「そんなない。」のかといった感じです。
また、万が一請求するとなった際に
(これもおおよそですが)どれぐらいの期間を要するものなのでしょうか。
というのも…
あと1週間と少しで、受講しようとしている「ハローワークでの職業訓練」の受付期限が迫っており
その際に、雇用保険の件も絡んでくるのなら早く動かなくてはいけませんし、
もしくは、その社会保険の「さかのぼって請求」の手続きが済んでからでないと
「職業訓練」自体も受講が難しいのであれば、
現在無職の為、少しでも早く次に向けて動きたいということもあり、
その将来の上乗せ厚生年金額によっては
「社会保険さかのぼって申請」は
やめようと考えております。
ややこしいかとは思いますが
ご教授いただけたらと思います。
よろしくお願いいたします。
また、実際にそういう遡って請求をした、友人でいた等の方がいらっしゃったら
「かなり大変そうだったのかどうか」など、主観でかまいませんので
些細なことでも教えていただけると、助かります。
お礼
問題が解決したのでベストアンサーとします。