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社会保険強制適応事業所について

強制適用事業所  1 次の事業を行い常時5人以上の従業員を使用する事業所  a製造業b土木建築業c鉱業d電気ガス事業e運送業f清掃業   g物品販売業h金融保険業i保管賃貸業j媒介周旋業k集金案内広告業 l教育研究調査業m医療保健業n通信報道業など  2 国又は法人の事業所   常時、従業員を使用する国、地方公共団体又は法人の事業所 上記でも強制適用が免れるものとして、飲食業・農林業・サービス業 などがあると聞きます。 その中で、専門サービス業(例 弁護士事務所、動物病院、 設計事務所など)もそれにあたるのでしょうか? (業種としては、弁護士や獣医師、不動産鑑定士及び建築士など 専門サービス業になると何かで読みましたが、会社としては どうなんでしょうか?) よろしくお願いします。

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  • v008
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回答No.1

法人は強制適用です。 任意になるのは5人以下の個人事業主です

s_lucifel
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 会社となることで、法人(有限会社、株式会社など)になれば 強制になるのですね。勉強になりました。

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