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任意継続について

会社を辞めても任意継続にすればいいと聞きますが、会社が負担していた分を負担しても(今までの2倍の負担になるんですよね)国民健康保険よりは負担が少なくてすむものなのでしょうか?

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  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.2

任意継続の保険料については、その保険者によってその保険料額が異なっています。 例えば、社会保険事務所の保険証の場合で任意継続をするとなると、退職時の標準報酬月額(社会保険の一種の等級であるとお考えください。)により、その保険料を算出していますが、上限が設けられており、280千円の等級が上限となっています。 標準報酬月額が任意継続の上限である、280千円の場合の保険料は 健康保険料 22,960円 介護保険料  2,492円(40歳以上65歳未満の方のみ徴収) となっています。 これより下の等級の方であれば、今までの給料から差し引かれていた健康保険料の約2倍であると考えられますが、会社によっては福利厚生の一環として、会社が本来であれば従業員負担である健康保険料を、一部負担している場合もあります。 保険者が健康保険組合の場合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)は、その健康保険組合により任意継続の標準報酬月額の上限も、それに掛け合わせる保険料率も異なっていますので、その保険者にお問い合わせしたほうがよろしいでしょう。 国民健康保険と、どちらが安いかと言うご質問ですが、この場ではお答えできません。健康保険の標準報酬月額も、保険者も分かりませんし、国民健康保険の保険料の元となる前年の収入も、市区町村も分かりませんので、なんとも言えないんですね。 国民健康保険の保険料は市区町村にご確認されたほうがよろしいかと思います。教えてくれますよ。 (1)会社を辞めてしばらく働かない(又は職が見つからなくて働けない)場合でも、任意継続はできるのですか? 退職時から2年間継続できます・・・と言うよりもしなければならないんですね。 途中で任意継続の資格を喪失する場合は、 1.会社に就職し、社会保険の資格を取得する。 2.本人が死亡したとき。 3.期日までに健康保険料を納めないとき。 となっており、どうしても国民健康保険に切り替えたいときは、「3.」の方法をとることとなり、期日の翌日で資格を自動的に喪失することとなります。 (2)(1)でできることが前提ですが、国民健康保険は前年1年間の所得をベースに計算されるんですよね。これに対して任意継続の場合は(社会保険はかな?)一定の基準となる時期の給料を元に計算されるんですよね。でも、大きく変動すると見直しがされるんですよね?ということは仕事を辞めて無収入になったら見直して減額してもらえることになるのでしょうか? 一定の基準となる時期の給料を元に計算されるのは、在職時の場合のみです。 任意継続している場合は、退職時の標準報酬月額が元となります。 それに残念ながら、任意継続には国民健康保険にあるような健康保険料の減免と言う制度はありません。 あくまでも退職時の標準報酬月額が、そのまま2年間継続することとなります。 しかしながら、その標準報酬月額に掛け合わせる「健康保険料率」が変更されれば、その毎月の保険料が多少上下することとなります。 保険料率が上がれば、健康保険料が上がってしまいますし、保険料率が下がれば健康保険料が下がることとなります。

piyopiyopiyo
質問者

お礼

懇切丁寧な回答本当にありがとうございました。大変勉強になりました。 自分なりに整理し、調べてみて、新たな質問が出たらまた質問したいと思います。

その他の回答 (1)

  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.1

正確には、計算してみないとわかりませんが、国民健康保険は、高くなります。また、任意継続できるのは、健康保険だけなので、毎月の給料が30万円ぐらいで、2万数千円でしょう。それに比べると、国保は正直高いです。 給料の額によっても異なりますから、計算してから決められるといいでしょう。

piyopiyopiyo
質問者

お礼

どうもありがとうございました。本当に助かりました。

piyopiyopiyo
質問者

補足

早速の回答ありがとうございました。 ちょっと追加で質問で恐縮ですが、よかったらみなさんお願いします。 (1)会社を辞めてしばらく働かない(又は職が見つからなくて働けない)場合でも、任意継続はできるのですか? (2)(1)でできることが前提ですが、国民健康保険は前年1年間の所得をベースに計算されるんですよね。これに対して任意継続の場合は(社会保険はかな?)一定の基準となる時期の給料を元に計算されるんですよね。でも、大きく変動すると見直しがされるんですよね?ということは仕事を辞めて無収入になったら見直して減額してもらえることになるのでしょうか?

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