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任意継続の離脱について
ご覧頂きましてありがとうございます。 健康保険の任意継続について質問させていただきます。 昨年退職し、健康保険を任意継続にしてきました。今年途中から働き始めたのですが、パート扱いなので、今まで通りの健康保険(任意継続)で来ています。 今年の4月より、任意継続でも、病院にかかった時の医療費負担は3割になったので、任意継続のメリットを感じなくなりました。むしろ、昨年は年途中で退職し、年内は就職しなかったので、昨年の所得は低い状態です。それですので、国民健康保険に変更したほうが、毎月の保険料負担額が、半額近くになりそうです。 そこで質問ですが、任意継続を止めて、国民健康保険にするには、保険料支払期日までに保険料を支払わないという方法以外にはないのでしょうか。 たとえば、毎月10日が保険料支払い締め切りの場合、10日に支払わなければ、11日には国民健康保険へ変更できるのでしょうか。 以上、よろしくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
任意継続の健康保険の喪失は、 1.保険料を納期までに納入されない。 2.就職し、新しく社会保険事務所、船員保険または健康保険組合の健康保険の資格を取得する。 3.本人が死亡する。 のいずれかでしか喪失することができません。 ですので、ご質問の内容の通り、毎月10日までが保険料の納期であれば、それまでに保険料を支払わなければ資格は喪失します。 国民健康保険への加入は、今まで加入していた健康保険より、資格喪失証明書が交付されますので、その証明書を国民健康保険の窓口に持って行けば、その資格喪失日より国民健康保険に加入することができます。 つまり、ご質問のとおり、11日から加入することになります。
その他の回答 (4)
任意継続を脱退できるのは、4番の回答の通りです。 保険料を支払わなかった場合、納付期限の翌日から資格喪失になりますからね国保に加入できます。 国保に加入するには、社会保険事務所(組合健保の場合は健康保険組合)からの資格喪失の通知書など、しかくがなくなったことを証明する書類と印鑑を市に持参して、国保加入の申請します。 資格喪失の通知書などが来る前に、急いで手続きをしたい場合は、加入していた社会保険事務所か健康保険組合の連絡先が判る書類を持参すれば、市の方から資格喪失日を電話などで問い合わせ・確認をした上で加入の手続きをして貰えます。
お礼
早速ご回答いただきまして有難うございます。 「資格喪失の通知書などが来る前に、急いで手続きをしたい場合」については非常に参考になりました。有難うございました。
- lilact
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自信はありませんが。 任意継続の資格喪失は、 1、掛け金を期日までに払い込まなかったときの翌日から 2、任意継続組合員でなくなることを申し出て受理された月の翌月から 3、他の健康保険の被保険者になった日から などというようになっているかと思います。 なお、2や3の場合では前納した掛け金は返金されると思います。 国民健康保険は、加入すべき要件が発生してから14日以内に市区町村で加入の届けをしなければなりません。
お礼
早速ご回答をして頂きまして、有難うございました。 回答の3番の場合は、掛け金が返金されるのですね。参考にさせていただきます。
- pmmaohm
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健康保険はどうも月単位のようですよ。 うちは失業中に任意継続の保険料を10日までに払い込んで、 その月の21日に再就職したんです。 任意継続のほうは放置していたら 「保険証、返却してください」というお手紙をもらい、 すぐ返却しました。(社会保険事務所) それから数日後、「保険料過納のお知らせ」がきて、 10日までに払い込んでいた保険料が返ってくることになりました。 なんだかトクした気分。 月の末日にどの健康保険に加入しているかのようです。 だから、日にちのことは考えないで、 市役所で早めに手続きするほうがいいかもしれませんね。
お礼
早速ご回答をして頂きまして、有難うございました。 貴重な体験談をお聞かせいただきまして有難うございます。参考にさせていただきます。
- mmmma
- ベストアンサー率41% (683/1636)
国民健康保険は市役所へ行って加入手続きを行わないと加入できないのでは? 健康保険の保険料の締め切りを過ぎてしまえば、それは保険料の滞納になるだけだと思います。 段取りとしては 任意継続の中止→役所にて中止した翌日からの国民健康保険の加入届 になると思います。 居住地の役所の市民課や保険課に問い合わせられたほうが確実です。
お礼
早速ご回答していただきまして、有難うございます。 役所に問い合わせをしてみます。
お礼
早速ご回答いただきまして、有難うございます。 詳しいご回答有難うございました。