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相続
相続は確か3ヶ月以内にしないといけなかったような記憶ありますが3ヶ月以内にしなかったらどうにかなりますか?
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No5です。ご質問いただきましたので、追記します。 誰かが書いていますが、 単純承認(すいません、下では単純相続と間違って書きました)でも 基礎控除というものがありまして、 基本5000万円+1000万円×相続人の数までは (養子は1人までとか細かいルールがありますが) 免除されますので、その範囲であれば、申告は不要です。 もし基礎控除の範囲を超えている場合で、 10ヶ月(+1日)の相続税納付期限に未分割ですと、 法定相続人が法定相続分を受け取ったものと仮定して 各相続人に相続税がかかってきます。 つまり各人の法定相続分の割合に応じて (配偶者であれば1/2ですとか) いったん相続税を負担することになります。 ここで納付した相続税のうち、 最終的には分割協議がまとまり、 課税されない分割になった人の分や 配偶者免除などの措置を受けられる人は 3年以内であれば還付申請ができます。 ちなみに近々税制度が変わって (税制大綱で記載されていますが) 相続税の基礎控除が 3000万円+600万円×相続人の数と変わるかもしれませんので、 急いだほうがいいですね。
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- aki-o2011
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相続放棄と 限定承認は(遺産の範囲内で負債を支払い、それ以上は責を負わない相続) 相続の権利があると”相続人が知ったとき”から 3ヶ月以内に行わなければならないという規定があります。 (知ったとき、ですので、 相続人であることを知らなかった期間は 3ヶ月の中に算入されません) 単純相続(遺産・負債とも全部引き受ける相続)の場合は 期限はありません。 しかし、その間は遺産は相続人全員の共有財産という形になり、 誰か一人が勝手に使うことができず不便ですので、 できるだけ早く遺産分割内容を決めたほうが良いとは思われます。
お礼
単純相続の場合相続税はどのようになるのでしょうか? 正式に相続した時点で払えばいいのでしょうか?
- minpo85
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相続は被相続人の死亡により当然に発生します。 そして法定相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に単純若しくは限定の承認、放棄をしなければなりません。3か月以内に相続放棄や限定承認をしない場合、単純承認したものとみなされ、もしも被相続人に相続される債務がある場合には、これを弁済する義務を負うことになります。 そしてこの3か月の起算点は、死亡の事実を知ったことだけでなく、それによって具体的に自分が相続人となったことを知った時であり、さらに相当な理由があれば、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識することができる時となります。 ちなみに相続税の納付期限は、3か月ではなく、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月です。
- momo-kumo
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相続税の申告・納税は10ヶ月以内です、3ヶ月以内ではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4205.htm
- Prairial
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それは相続税を支払う期限。 つまり5000万円+1000万円X被相続人数という控除額以上の財産がある場合その分についての 相続税を納付しなければならない。遅れた場合は加算税が課せられる。 だから仮に土地を相続する場合、それが6000万円程度なら課税されないから問題は無い。
- 佐藤 志緒(@g4330)
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相続はいつでも出来ます。 先日、実家を売却したのですが、家の持ち主は30年前に亡くなったおじいちゃんでした。 相続の手続きと売却を同時にしました。 3ヶ月の期限があるのは「相続放棄」です、3ヶ月以内に放棄の手続きをしないと自動的に相続した事になります。 3ヶ月を経過して巨大な負債が見つかっても遅い、相続者が負債を返済しないとダメになります。
お礼
詳しくありがとうございます 大変参考になりました