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相続放棄期限3ヶ月とは?
相続放棄の期限は3ヶ月とのことですが、厳密にはどこまでの工程を3ヶ月以内に終えないといけないものですか。 (1)相続放棄申述書が裁判所に受理されるまで。 (2)相続放棄の照会書に対する回答書を返し、それが裁判所に受理されるまで。 (3)最後の、相続放棄受理通知書に記載された日付が3ヶ月以内。 (4)上記以外。この場合は、どこまでか教えていただけますか。 よろしくお願いします。
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相続放棄の期限が3か月というのは,3か月以内に申述書などの必要書類を家庭裁判所に提出する必要があるということです。さらに言えば申述書さえだしておけば,その他の書類は3か月過ぎに提出しても認められます。
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- JP002086
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回答No.2
相続放棄については、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内と民法に書かれていますので、イメージ的に書きますと。 あなたが「法定相続人だと知ってから、申述に必要な書類を揃えて家庭裁判所に提出した日までの期間が、三カ月」と覚えておいて間違いはないと思います。 どのような書類が必要なのかは、調べているかもしれませんが、下記のURLに書かれている通りです。 相続の放棄の申述 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 つまり、少なくとも(2)(3)ではなく、(1)に近いイメージですね?
お礼
ご回答ありがとうございます。 >さらに言えば申述書さえだしておけば,その他の書類は3か月過ぎに提出しても認められます。 なるほど、ありがとうございました。