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わかり易く教えてください。
私は現在23歳。現在は派遣社員をしています。 今までは派遣と言ってもフルタイムでは働いておらず、 今まで収入がある年を除いて103万以下でした。 なので両親の扶養と言う形だったようです。 一度だけ働きすぎて170万程1年で稼いでしまいました。 でも翌年にはそのお仕事辞めて年に収入103万以内のお仕事についていました。 だから(?)未だに扶養に入っています。 今年も103万いないです。 ですがもう年齢的にもフルタイムで働かなくてはと思い働いています。 先月から派遣でフルタイムで働いています。 それで前置きが長くなりましたが本題はココからなのですが、年明けに結婚をするのですが結婚したら彼の扶養でいたいのです。 ですが扶養でいるためには収入103万以下ですよね。 でも今のお仕事では200万くらいは超えます。 超えたら保険証などは自分で(派遣会社で?)作らなくてはいけないのですよね。 でも、もし仕事を辞めた際に保険証などの(扶養に入るための?)手続きが面倒くさいと思っています。 収入があれば税金を納めるのは当然と思っているので収めたいのです、 収入があっても同じ保険証でいたい、場合はどうしたらいいのでしょうか? 税金をちゃんと払っていれば彼と同じ保険証でいられますか? 分り難い説明で申し訳ありません。 もしどうしたら良いかおわかりの方、教えてください。
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まず大事なことは、 1)税金 と 2)年金 3)健康保険 は全く別物です。 税金も納めないといけないし、年金・健康保険にも加入しないといけません。 1)税金の話 で、税金について言うと扶養に入る/入らないは、その年の年末調整の時に1月から12月までの収入で決まりますので、はっきり言うと気にしなくても年末調整で精算すればOKです。税金の扶養は要するに配偶者の税金が安くなるという意味でしかありません。つまり親の扶養の時には、親の税金が安くなると言う意味しかありません。 ご自身の税金は所得があれば当然支払わないといけません。 年間で給与収入であれば103万円以下ならば親の扶養に入ることが出来、親が得するわけです。 2)年金の話 で、これまで国民年金には加入してきましたね?これは親に扶養してもらうことは出来ませんので支払ってきたと思います。あるいは会社で厚生年金に加入していたというのでも買いません。 今度はもし夫の扶養になった場合は、国民年金は保険料の支払いが必要ない3号被保険者というものになれます。その点では扶養になるとご質問者は得するわけです。保険料の支払いが必要なくなりますので。 扶養に入れる基準はご質問者の「今後12ヶ月の収入見込みが130万円以内」です。どういうことかというと、たとえば給料が月11万円のところで働き始めると、11万×12ヶ月=131万円ですから、直ちに扶養をはずれる必要があるわけです。 逆に仕事を辞めたとたんに今後の収入見込みは0円ですから、直ちに扶養に入ることが出来ます。 気を付ける点は収入は交通費も含めるし、失業保険も含めます。失業保険はたとえ12ヶ月もらわなくても、毎月の支給額で12ヶ月もらったらと言うことで計算します。 この扶養の基準は次の健康保険でも同じです。 3)健康保険 健康保険はこれまで親の扶養に入っていたわけですね。 実は過去に170万円の時には扶養をはずれないと駄目でした。 ちょっと違反してしまったわけですね。ただ税金と異なり、緻密に被扶養者の収入を健康保険では把握できていないので、気が付かなかっただけです。これは定期的には調べていますので、ごまかすのは辞めましょう。 こちらは、 ・扶養に入れれば扶養に入る ・国民健康保険に入る ・仕事先で健康保険に加入 のどれかを選択することになります。 もちろん扶養にはいるには収入が12ヶ月200万円では駄目です。 仕事を辞めるor月10万以下程度の仕事にすればOKです。 扶養の手続は夫の会社を通じて扶養の申請をします。これをすると、2)の年金の扶養も同時に手続きされます。 国民健康保険は扶養に入れない、また会社で健康保険に入れない場合に加入します。 結構保険料が高いので、会社の健康保険に加入できる場合はその方がよいです。 以上です。 残念ながらご質問者の希望するようなことは出来ません。
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所得税と社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養の基準が違います。 1.所得税について。 所得税の扶養(控除対象配偶者)になれるのは、1月から12月までの収入(年収)が103万円以下の場合です。 本人は、年収が103万円を超えると所得税が、100万円を超えると住民税が課税されます。 2.社会保険(健康保険・年金)について。 A.勤務先の会社が社会保険に加入している場合 一週間の勤務時間と出勤日数が、正社員の4分3以上なら、勤務先で社会保険に加入することになり、夫とは別の保険証になります。 B.勤務先で社会保険に加入できない場合。 今後12ケ月間の収入見込額が130万円以上なら、ご自分で市の国民健康保険に加入し、年金も国民年金になります。 今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下なら、次のようになります。 イ.夫が、勤務先で社会保険に加入している場合。 夫の健康保険の扶養(被扶養者)になり、年金も3号被保険者になりますから、夫と同じ保険証になります。 ロ.夫が勤務先で社会保険に加入していない場合や、自営業者の場合。 この場合は、夫が市の国民健康保険に加入していますから、同じ国民健康保険に加入することになり、夫と同じ保険証になります。 なお、国民健康保険には扶養という制度がなく、所帯単位で国保に加入します。 国保の保険料は、各人の前年の所得を基に計算し、均等割や家族割が加算されます。 上記のように、加入する医療保険制度によって、夫と同じ保険証かどうかが決りますから、任意に同じ保険証にすることは出来ません。
結婚しても、ダブルインカムで、より収入を得たいというのなら、当然扶養控除の金額を超えて働くことになり、結果として、健康保険は、それぞれに持つことになります。 世の中には、このような方はたくさんいます。子育てをするようになればこの方向にすすむでしょうし、若くても、 お互いに仕事を持っているためなどの理由もあります。 結婚しても、夫の扶養の中にいたいということは、収入が扶養控除の範囲内でよいということになります。お小遣い稼ぎ程度や、家計の補助程度で仕事をしている奥様などです。 どちらをとるかは、あなたの選択です。 同じ健康保険証の中に、名前があることに愛の形を見出すのであれば、収入の如何に関わらず、後者を選ぶということでしょうか?
- semi55
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彼氏と一緒の保険証がいいという理由がわからないんですが? 最近の日本の状況を見れば、たとえ公務員であっても彼氏がいつ無職になるかわかりませんし、あなたの収入もいつなくなるかわかりません。 そういったことを考えれば、働けるうちはしっかり働いて、貯金した方がいいと思います。 年明けに結婚するなら、200万の収入のうち、150万くらいは貯金できますよね。貯金もして、税金もしっかり払った方がいいと思うんですが。
補足
>彼氏と一緒の保険証がいいという理由がわからないんですが? 自分のみの保険証だと辞めた時市役所だか区役所で手続きしないといけないんですよね? で、もしまた収入が103万以上で働いたら別の保険証になるってことですよね。 それが面倒くさいので彼の保険証でいたいんです。 で、結局収入が200万くらいある場合は別の保険証にしなくてはいけないのですか? 税金を決まった分払っても。
お礼
大変判りやすいかいとうありがとうございました。