• ベストアンサー

いつ扶養に入るのが良いか。税金関係。

23歳、女です。 短大卒業後、一般企業で正社員で働いていましたが、1年で辞め 保険に無知だったため、失業保険などももらわず、 しばらくフリーターをしていました・・・ 去年、資格をとるため、夜学の大学に3年次編入しました。 (現在、4年生。2010年3月に卒業予定) そして、今年の4月に、バイトでフルタイムで働くようになり 月々15万ほどの給与所得があります。 先月、婚約をして、バイトはまだ続けていますが 時間をフルタイムから減らしたので、月4~5万ほどしかありません。 (今のところ、4月からもらった合計額は50万ほどです) 籍はまだ入れていませんが、7月から、警官の彼と一緒に暮らす予定です。 彼の職場に近いところに、部屋を借りました。 それにもとなって、今のバイトも辞める予定です。 (籍は7月か8月中に入れる予定です) 私は、結婚後も、勉強を続けて、なりたい職業を目指してパートでもいいから 仕事を続けようと考えています。 7月から、派遣で3か月だけの短期ですが、働く予定です。(103万を超えない程度に) が、派遣先から、社会保険にも強制加入してもらう、と言われました。 結婚後、彼の扶養に入ろうと思っていましたが、保険に加入してしまうと 扶養には入れませんよね・・・? (まだ保険の勉強中なので自信はありませんが。。) *この派遣の話は断って、違う仕事を探して、彼の扶養に入るほうが、税金の負担は軽くなるんでしょうか? それとも、3か月だけ、派遣で働いて、その後結婚して彼の扶養に入るほうが良いのでしょうか。 *彼が公務員であることで、扶養に入るにあたって何か特別に違いがあるのでしょうか? 自分ではまだよく理解できません。 詳しい方、どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>結婚後、彼の扶養に入ろうと思っていましたが… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当等) それぞれ別物であり、認定要件も異なります。 まあ、税金のカテですしタイトルに税金関係とありますので 1. のことかとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >保険に加入してしまうと扶養には入れませんよね… 税金とは関係ありません。 >この派遣の話は断って、違う仕事を探して、彼の扶養に入るほうが、税金の負担は軽くなる… そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られることはありません。 税負担の軽減を図って収入そのものをセーブすることなど、愚の骨頂というものです。 >今のところ、4月からもらった合計額は50万ほど… >7月から、派遣で3か月だけの短期ですが、働く予定です。(103万を… 年末までに 103万を超えなければ、前述のとおり夫は年末調整もしくは確定申告で、配偶者控除を取ることができます。 年の途中のことは関係ありません。 >現在、4年生。2010年3月に卒業予定… 普通の大学なら「勤労学生控除」が適用されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/11750.htm 基礎控除と勤労学生控除以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm は一つも該当しないとしても。あなた自身の所得税は給与で 130万まで発生しません。 このとき夫は、配偶者控除でなく、「配偶者特別控除」となります。 >いつ扶養に入るのが良いか… 夫の年末調整もしくは確定申告で判断されると言うことです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>結婚後、彼の扶養に入ろうと思っていましたが、保険に加入してしまうと扶養には入れませんよね・・・? (まだ保険の勉強中なので自信はありませんが。。) 扶養は健康保険の扶養と税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)があり、これは相互に全く関係ありません。 健康保険の扶養は、通常、扶養に入る時点で向こう1年間に換算して130万円以下(月収108333円以下)の収入が見込まれるなら入れます。 また、自分で健康保険に加入していれば扶養にははいれません。 税金上の扶養は、健康保険の扶養になっているいないとかいっさい関係ありません。 1月から12月の年収が103万円以下なら扶養になれ、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられます。 もし、103万円を超えても141万円未満なら、「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えれば控除額は減ります)」を受けれられます。 >*この派遣の話は断って、違う仕事を探して、彼の扶養に入るほうが、税金の負担は軽くなるんでしょうか? 前に書きましたが、税金上の扶養は健康保険の扶養がどうこう関係ありません。 >*彼が公務員であることで、扶養に入るにあたって何か特別に違いがあるのでしょうか? いいえ。 健康保険の扶養は月収108334円以上稼がないこと、他の健康保険に加入していないことです。 税金の扶養は年収103万円以下であることです。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

先ず法的身分関係が整わないと、所得税にしても社会保険(夫側は「共済」)にしても、控除対象配偶者や被扶養者云々を考える事は出来ません[内縁の妻はここでは説明を省きます]。 そこで、以下は婚姻届受理後で書きます。 ・社会保険の被保険者になったからと言って、所得税での控除対象配偶者から除かれる訳ではありません。1番様が書かれているように、該当するかどうかです。 ・年間かつ世帯合計での所得税が安くするためには、103万円以下の派遣労働を行い、同時に夫の共済で被扶養者になることです。

  • DIooggooID
  • ベストアンサー率27% (1730/6405)
回答No.1

配偶者の場合、扶養される/されない といった区別はありません。 (※原則、扶養対象とされます。) 1月1日から12月31日までの所得が、制限未満であれば、扶養している 方に扶養控除が適用され、超えていれば扶養控除の適用されない、というだけです。

関連するQ&A