- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続か贈与か )
相続か贈与か 5人家族で
このQ&Aのポイント
- 亡くなった父の遺産を巡り、相続や贈与について問題が生じています。
- 父の残した預金は兄が借金の返済に使っており、家を売ることもできません。
- 兄の嫁がお金持ちであることから、借金の返済や嫁の財産から支払うことは可能でしょうか?また、兄の事情が相続か贈与かに影響するのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
民法653条では本人死亡により、委任の終了事由とされています。 不動産登記法17条「代理権の不消滅」では、登記申請の場合、本人死亡により代理権は消滅しません。 贈与が生前にあり、登記申請が死亡後の場合は、贈与です なお、嫁には請求できません。
その他の回答 (1)
- marife
- ベストアンサー率15% (38/248)
回答No.1
これは又酷い骨肉の争いですね。 しかし現状お母様がお住みになっている売るに売れない実家と土地があるのですから、「これをお前たちにやる」と言われればそれまでではないでしょうか、現金を取る事は出来ないと思いますよ残念ですが。 また、死亡届を提出した日時が問題なのではなく死亡日時が問題なのでこのケースは贈与ではなく相続となりますが、既に弁護士がついておられるのであれば本職にお聞きになれば確実だと思います。 逆に現金よりも土地家屋の評価額が大幅に上回って差額分をよこせと言われたらお母様を追い出して実家を売るのでしょうか。私なら実家を取り返せれば良しとします。
質問者
お礼
ありがとうございました 家は相続となると 長男にも権利があるので印鑑がなければ 売ることも出来ないのですね?難しい問題です
お礼
ありがとうございました 登記申請が死亡後の場合は、贈与ですとありますが 相続にはならないのですか?