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相続財産の範囲?
最近父が亡くなったのですが、死後に多額の借金がある事が判明しました。 家族間では相続放棄での方向で話がまとまっています。 私は今学生で、家を離れてアパートで暮らしているのですが、相続放棄の前にアパートを引き払わなければならないため 今使用している家財一式を一時的に実家に保管しようと考えているのですが、実家に運んだ場合でも相続財産と見なされてしまうのでしょうか? 法律的なことには疎く何もわからない状態です。 ご教授お願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
相続放棄には期限があることはわかっていますか? 専門家へは相談されているのでしょうか? ただ相続財産がいらない場合と違って、債務があってそれを放棄するための手続きですから、間違いがあっては大変なことになります。手続きをご自身たちで行うのであっても、専門家などへの相談ぐらいはした方が良いと思います。 今後の手続きで財産や債務の明細などが必要になってくると思います。その際にお父様の財産である自宅内にあるお父様の財産でないものはわかるように明細化した方が債権者が来ても話をしやすいでしょう。 手続きは家庭裁判所ですが、弁護士ではなく司法書士への相談や依頼も可能だと思います。一般的に司法書士のほうが安い場合も多いですし、相談料も無料だったりする場合もあります。
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- o24hi
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こんにちは。 ・相続財産は「どこにあるか」ではなくて「誰の所有物か」が重要です。 実家にあっても,あなたの所有物でしたらあなたのものですから相続財産にはなりませんし,アパートにあっても父の所有物でしたら相続財産になります。 ・土地や家屋などは登記により所有者が分かりますが,動産(家財道具など)は所有者が判然としないものもありますので,一般的にはその占有者(もっぱら使用している方)を所有者と推定します。 ですから,今回のケースでは,実家に一時的に移動させても質問者さんの所有物であると考えてよいものと思います。 (相続財産の範囲) http://www9.ocn.ne.jp/~ishigami/Jouhouteikyou/Souzoku_Igon/Souzoku_zaisan.html
お礼
ご回答ありがとうございます。 所有権は私にあるものですので大丈夫そうですね。 貼っていただいたリンクも大変わかりやすいものでした。 法律というのは難しいですね・・・ 一応しかるべき場所での相談も考えてみます。 ありがとうございました。
- 6dou_rinne
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実家にあってもお父さんのものでなければ相続財産ではありません。
お礼
お返事遅くなってしまい申し訳ありません。 ご回答ありがとうございます。
補足
ご回答ありがとうございます。 一応、母と長男(私は三男です)が親戚を通して司法書士の方と話を進めているみたいです。 私には兄から間接的に情報は伝わってきています。 私が直接依頼していないので司法書士の方とは面識もなく、相談するのに躊躇していたのですが今回の内容を相談してみたほうがよいのでしょうか?