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年金受給者のインターネットモニターについて
インターネットモニターについて質問です。 障害者年金受給者がインターネットモニターを行うことは違法行為になりますか? 以上、宜しくお願いします。
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障害給付に関したの取り扱いは ・他の同種類の公的給付を受給している場合には、年金との支給額調整が行われます ・『20歳前障害』による障害給付を受給しているものを除いて、収入額による調整は無い。 ですので、別の質問にも答えましたが、公的年金の受給者が働いたり、何らかの適法な方法で収入を得ること自体に、違法性は御座いません。 一方、この年金受給に限定せず、世間の常識としてやってはいけない事(注)をするのであれば違法ですよね。 (注)別の質問にも書きましたが、『20歳前障害』だから年金の減額を避けるために所得を誤魔化すことは違法行為ですし、結果として所得税をも脱税しているかもしれません。
お礼
ありがとうございます。 これで問題解決です!