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障害者年金の受給について

現在正社員です。1級障害者で国民年金と障害者厚生年金を受給していますが会社を辞めても両方の年金を受給できるのでしょうか。 またアルバイトでも厚生年金が受給できるのでしょうか。

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回答No.1

1級というのは、障害者手帳の級ですか? 障害年金の級ですか? 両者は、全くの別物です(障害認定基準も異なります)。 また、いま、障害基礎年金と障害厚生年金を受給しておられますね? 年金証書に「年金コード」と「診断書の種類」が印字されてますね? 障害年金は、退職後も受給できます(受給権は死亡時まで続く)。  1350 : 障害基礎年金 + 障害基礎年金  5350 : 障害基礎年金のみ  6350 : 障害基礎年金のみ(20歳前傷病での特例のとき) アルバイトであっても、受給できます。 但し、診断書の種類の数字が「7」から始まる場合には、要注意です。 診断書の種類が上記の数字から始まる障害年金のときは、 労働に何らかの制限がある、ということが認定の前提となるので、 たとえアルバイト程度であっても、その働き方次第では、 更新時(通常、3~5年ごとの診断書提出をいう)に 年金の等級が下げられたり、支給停止になってしまうこともあります。 ちなみに、同じく「1」から数字が始まる場合は「永久固定」で、 障害年金の更新は不要です(その後の診断書の提出もなし)。 いずれにしても、通常、支給はずっと続きます。ご心配なく。  

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