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法人税の申告について

会社更生法などで切り捨てられた債権が貸借対照表に何年も前から残っています。これを消す良い方法はないでしょうか?法的に切り捨てられた債権はその事実があった事業年度でなければ貸倒れできないのでしょうか?

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  • -9L9-
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回答No.2

会社更生法による債権の切捨ては法律上の権利消滅ですから、裁判所からの通知に基づき、確定時点で損失にしなければなりません。それを行っていなかった場合、貸借対照表が不当なので適正化する必要がありますから、判明した時点で過年度損益修正損として経常外の特別損失でその債権を減額修正する必要があります。その年度の「貸倒損失」ではありません。 また、税制上は確定時点でしか損金算入できませんから、過年度損益修正損は損金不算入になります。確定年度で損金算入できますが、すでに確定申告済みの年度については税務署に対してその年度の更正の請求をする必要があります。ただし、税法上、税金を減額する更正は5年間しかできませんから(国税通則法第70条第2項)、それ以前のものであればあきらめるしかありません。 法律上認められた「更正の請求」の手続きは申告期限から1年間しかできませんから、2年以上前(5年以内)のものであれば、税務署に事情を説明して、通常は「嘆願」の形で更正処理をしてもらうことになると思います。

nakahiraz3
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございました。更正の請求は手続が難しそうなので、今回は処理を保留してみます。

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その他の回答 (1)

  • yosifuji20
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回答No.1

勿論それに気が付いた事業年度で貸倒処理が可能です。 この場合、その切捨てが確定した年度で損金算入ができたのですが、その後前年までその税金を余計に国に払っていたということです。 これはいわば納税者の勝手で、別にペナルティはありません。 今回は本来納税の必要のない税金を修正するに過ぎないので問題なく貸倒ができます。

nakahiraz3
質問者

お礼

ありがとうございました。

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