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返却の深刻な遅延への罰則の法的な妥当性
レンタルDVDの返却が酷く遅れて、遅延損害金の金額が当該DVD購入金額を上回った、という場合には、それの【連続的な貸し出し】の可能性を阻んでいますので、其の間に稼げる利益の補填の為に、借りた当事者達が【規定通りの遅延損害金】を支払うべきなのかも知れませんが、過去にそういう事情で裁判沙汰が有ったそうですね。 従いまして、現状ではどういう裁定が下されるのかを知りたいものですから、 畏れ入りますが、教えて下さい。 Q:「レンタルDVD関連の返却遅延損害金の金額が当該DVD購入金額を超えた際には、遅延損害金の更なる上乗せが禁じられるのでしょうか?」
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レンタル商品の延滞金は、法律的には損害賠償額の予定だと考えられます。 したがって、消費者契約法(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効 第9条2項) により延滞金規定は無効となり、実際に損害が証明できた金額しか請求できません。 実際に証明が証明できた金額とは、そのレンタル商品が返却期限までに返却されていたら得ていたであろう売上になります。 また、長期間未返却になった場合に、そのDVDを再調達した場合の費用は請求できます。 裁判では上記の判断になります。
お礼
http://okwave.jp/qa/q6902778.html 此方の内容にも御詳しいでしょうか?
補足
有り難う御座います。 グレーゾーン金利の考え方にも似ていますね。