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行き違いになった遅延損害金について

昨日滞納していたクレジットカードの料金を銀行で振り込んだのですが 家に帰ると行き違いで督促状がきており、それには請求金額の遅延損害金が前回より数百円上がった状態で記載されていました。 この場合、新たに上乗せされた遅延損害金数百円だけもう1度振り込まなければならないのでしょうか

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noname#190193
noname#190193
回答No.1

クレジットカード会社に電話すれば教えてくれます。 前回の催促額ですでに振り込まれたとのことですが、その金額が示された催促状の金額には支払期限があったのではないかと思います。新たな催促状が着いたということは、おそらく前回の支払期日に間に合ってないからではないでしょうか? 遅延損害金は、回収が遅れた分の金利や回収手数料が加算されたものですので、決められた支払期日を1日でも超過していれば、再請求されても仕方ないと思います。

Daddy_cool
質問者

お礼

ありがとうございました。とりあえず支払っときました