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利息と遅延損害金について

知人への貸し金の返済が滞り、支払い督促により債務名義をとったので債務者の銀行預金、または不動産差し押さえを検討しております。そこで差し押さえる金額についてですが、貸付時の借用書に、利息、遅延損害金の取り決めをしておりませんでした。仮に債務名義の金額が85万だとして、これに法定利息5パーセントを上乗せして申し立てしても良いのでしょうか?さらに返済期日より起算して遅延損害金5パーセント上乗せはできるのでしょうか?

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回答No.1

差押ができるのは、支払督促で確定した金額だけです。 支払督促で幾らを督促したのか、それが85万なら、差押できる金額は85万です。勝手に訴外で上乗せしちゃいけません。

1969kt
質問者

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ご回答ありがとうございました。では利息、遅延損害金を請求するにはまた新たに支払い督促か少額訴訟をおこせばよいのでしょうか。

その他の回答 (3)

回答No.4

 債務名義はあるんだからそれで差し押さえされたらいいんではないですか?内容がはっきりと分からないのですが、相手から異議が出たらそれに対応するというのが現実的のような

1969kt
質問者

お礼

ありがとうございました。

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回答No.3

債務名義に記載の金員以外には請求権はありません。仮執行宣言には金額が記載してあるはずです。

1969kt
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。では利息、遅延損害金を請求するにはまた新たに支払い督促か少額訴訟をおこせばよいのでしょうか。

回答No.2

kernel_kazzzさんが書いたとおりで、支払督促申立時に民事法定利率に基づいた遅延損害金は申し立てなかったの?

1969kt
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。支払督促申立時には遅延損害金の申し立てはしておりませんでした。といいますのが現金を貸したのではなく、サラ金カードの名義を貸してしまいまして‥、申し立て時は相手がカードを持っており債権残高が確定していませんでした。85万の支払い督促の申し立てをし、債務名義をとったあとサラ金会社にお金を払って解約したのですが、解約時に支払った金額は844,070円でした。差額は相手が支払ったもの解釈し、残り844,070円に対する利息と損害金を請求したいのですが。

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