- 締切済み
金銭トラブル 支払督促に加える遅延損害金について
ご教示くださいませ。 金銭トラブルから相手方に支払い督促を 行うことになりました。 民法で定められた5%の遅延損害金を付けて 申立書を提出したいと考えております。 貸した金額は45万円、返却期限は平成26年(今年)1月13日です。 支払督促申立書の提出は、(今月)平成26年8月中です。 計算方法、提出時の金額をご教示頂きたくお願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
それは、請求の趣旨で 「相手方は、申立人に対して、金45万円及び、45万円に対する平成26年1月14日から支払い済みまで年5%の割合による金員の支払いをせよ。」 とすればいいです。 支払督促が確定し、強制執行の段階で、その強制執行の申立の日までの計算し、その合計を強制執行すればいいです。 実務でも、そのようにしています。
- bengofuji
- ベストアンサー率78% (150/190)
○貸した金額は45万円、返却期限は平成26年(今年)1月13日です。支払督促申立書の提出は、(今月)平成26年8月中です。計算方法、提出時の金額をご教示頂きたくお願いいたします。 →裁判所の遅延損害金の計算方法自体は下記リンクをご参照ください。 http://www.courts.go.jp/okayama/saiban/tetuzuki/s11_2/ ただ、これから支払督促申立をするのに、どうして提出時の遅延損害金を計算する必要があるのだろうかと不審に感じています。判決や確定した支払命令などの債務名義に基づいて差押申立をする時は申立書提出時の遅延損害金を計算して請求債権目録を書きますが、支払督促申し立て時にはそのような計算は不要と思います。 確定期限日の翌日が遅延利息の起算日になりますから、 「1 金 450,000円 2上記金額に対する平成26年1月14日から支払済みまで年5パーセントの割合による遅延損害金」と書いておかれれれば十分だと思います。 遅延損害金の起算日について、当該金銭の支払いについて支払期限の約束(取決め等)がある場合には支払期限の翌日(本件では平成26年1月14日)が遅延損害金の起算日となります。 ○仮に支払期限までの約定金利が別に3万円発生している場合には、「1 金 480,000円 上記金額のうち , 金 450,000円に対する平成26年1月14日から支払済みまで年5パーセントの割合による遅延損害金」と書きます。 ○手続費用の金額については書類を提出する簡裁に電話で問い合わせて記入してください。
お礼
ご丁寧な回答、本当にありがとうございます。
- kanetou4
- ベストアンサー率46% (77/167)
この督促の場合 年率5%とすると1日約0.013%、返却期限が1月13日。 1月14日から延滞利息を加算していき、仮に8月31日に全額完済を求めるとすると 0.013%X230日=2.99% 元本の45万円+延滞利息2.99%(8月31日期限の場合)1万3455円=合計46万3455円 延滞利息の日割りで割り切れない場合がありますが、およそこの金額になるかと思います。
お礼
初歩的な質問で恥ずかしくて聞けないお話でした。 本当にありがとうございます。
お礼
申し立て前に、この質問をしておりました。 ご回答者様のおっしゃる通りでした ありがとうございます。