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譲渡制限付株式の相続について
譲渡制限付株式(保有率100%)を持っている社長が遺言もなく突然死亡し、 その法定相続人がその妻、長男、長女の3名、 長男はその専務で、妻と長女は無職です、 この場合、譲渡制限株式の相続はどうなりますか?
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どうなるもこうなるも、そんなことは当事者である相続人同士で協議して決めることです。法律では協議が不成立の場合の各相続人の取り分を定めているだけであり、それも金銭換算したうえでの判定であって、相続財産の種類までは関知しません。 ちなみに、相続は譲渡ではありませんから譲渡制限の規定は相続には影響しません。ただし、定款に、相続人等に対する売渡しの請求の規定がある場合、いったん相続した株式を会社に売り渡す必要が出てくるでしょう。 http://olao.jp/colum/colum_217.html なお、会社は「出資と経営の分離」が原則であり、経営者であることと株主であることは完全に別の話です。また、経営者であるかどうかで法定相続分が変わったりすることはありません。だれがどれだけの株式を相続するかは会社の経営の安定性や他の財産の配分とのバランスなどを考慮して、相続人全員でよく協議して決めるべきことです。自分たちだけではうまくまとめられないのであれば、専門家でかつ第三者である弁護士や司法書士に依頼して、バランスのよい配分を決めてもらうことでしょう。
お礼
仮に、分割協議がまとまらなければ「遺産分割調停」、「遺産分割審判」となりますね 決着がつくまでは、譲渡制限株は、あくまでも共同相続人全員の共有に属しますネ (会社法106条、民法898条)
補足
ご回答ありがとうございます 譲渡制限付株式は法定相続の割合で当然に相続されるということでよろしいのでしょうか?