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道路交通法の現行犯。
先日、「原付、軽車輌通行禁止」を原付で通行し捕まりました。 そのことを友人に話すと、「逃げたらよかったのに」と言われました。 確かに信号待ちの車をすり抜ければ逃げられたかも知れませんが、そんな勇気は持ち合わせてなく、その時は素直に捕まりました。 道路交通法でどこまでが現行犯逮捕なんでしょうか?
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現行犯、その字の通り「犯」罪を「行」っている「現」場を見ていればそうなるのでは? 今回のことが抑制力になって良かったのでは? どの様な道路か分かりませんが、通っても大丈夫だという過信が大きな事故になったかもしれません。
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- airwater
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ええ?警察官に逮捕されるくらいで済んだことをヨシと考えるべきでしょうってかいてあるけど、nekoさんはにげなかったんで、逮捕されてないんですよね。 逮捕される可能性があるのは、酒酔い運転、飲酒事故、50キロ以上のスピード違反、死亡事故、逃走、駐車違反の不出頭ぐらいじゃないでしょうか? 青切符対象の違反じゃ、逃げない限りは大丈夫と思いますが・・・・
- noran
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警察24時とかでナンバー照会(通称PAT)して本人宅まで行ってますよ。 軽微な違反でも逃げたとゆうことで、警察の威信にも関わるからやっきになるとおもいますよ。 ナンバー見られてなければ別ですけど。
地球上に人間がひとりなら,自分のルールだけで生きればよい。が,大勢の中のひとりで生きているのが現実。 法律・規則・モラルは,すべて,守るもの。 今回,警察官に逮捕されるくらいで済んだことをヨシと考えるべきでしょう。大惨事にでもなっていたら,このサイトへの書き込みもできないのですから。 法律やモラルは,人間が人間社会の中で生きるために作ったルールです。それを犯すってことは,人間社会に危害を与える可能性があること,と理解しましょう。 警察が見てなくても,神様が見ているくらいのつもりで,生きるくらいが丁度いいと思います。 天に唾を吐くような行為は,結局,自分に降りかかってくると思います。
- nobukun43
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現行犯での検挙については警察官がその場を現認していることがまず第一ですが、事後であっても通じると言われました。下記のHPが以前私が経験したことですが、その時の確認では、事後であっても処罰になると言われました。 現に娘は処罰を受けました。 しかし、事後の場合は未成年の場合保護者の同席が義務であり、その場において認めた場合と聞きました。 今回のように逃げると言う事は考えず、自身で犯した違反ですので、 逃げて捕まると更に減点が厳しいそうです。 悪いのは自分と思って諦めましょう。