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道路交通法について
今週、交通事故を起こしました。 私は車、相手は原付だったため、 お互いに怪我はなかったのですが、事故原因は 私の後方安全確認不足ということにされました。 病院では骨にも異常はないと診断されたとの事で、 すぐに仕事に戻ったそうですが、どうも倒れた時に かかとを打ったらしく、まだそこが痛むと言っています。 彼が事故時に履いていたのはつっかけサンダルで、 友人いわく「つっかけサンダルで運転することは 道路交通法で禁止されてるよ、確か・・・」 との事だったんですが、もしそれがそうだとしたら、 原付の場合もそうなのでしょうか? それで保険負担の割合が変わるのかどうか知りませんが、もし変わるのであれば・・・と思うのでどなたか 教えてください。 事故の後、実況見分と警察での聴取を受けましたが、 こちらの言ってることを無視で警官が勝手に自分の推測で 事故物語を作り上げている感じでした。 どんなに違うといっても取り合ってもらえず、俺は 警察なんだから間違いない、と言った感じで捺印までさせられましたが、やはりよく考えると納得いかないことや腑に落ちないことがたくさんあります。 一方的にこちらばかり悪者にさせられていますが なんともする手立てはないのでしょうか。
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率直に申し上げると難しいと思われます。 まず、「サンダル」についてですが、条文自体は非常に曖昧な表現になってますよね。これを解釈する際に一番対象となるのが四輪車です。これは「サンダル等」ではアクセルやブレーキの操作を安全かつ平易に行う事を妨げる危険性があるからです。よってこの操作ミスが事故に繋がる可能性がある為禁止しています。 次に原付を考えてみましょう。スクーター等であった場合は「サンダル」だったとしてもそれが事故の直接の原因にはなりにくいと思われます。 事故に関しては原因がどこにあったかを表面的に捉えます。本来は表面的にだけでは非常におかしいのですが、事故があった=前方不注意+速度違反というように、先に結果があり、それに合わせるように警察は過去の事例にそくして筋書きを合わせます。(例えば後方の横を突っ込まれたとしても前方不注意というおかしな理由が付きます) 事故処理は警察にとって面倒なので、兎に角さばく必要があるからです。そして調書等に印さえ貰えれば後で納得できないとしても覆る可能性は限りなくゼロですし、民事不介入を理由に「まぁまぁ保険に入ってるんだから・・」と知らん振りになりますね。 今回は (1)本当にその日相手がサンダル履きであった。 (2)サンダル履きが事故が起きた大きな要因の一つであった。 という事を立証できないと保険の割合などを覆すのは非常に難しいと思います。 深読みですが、現状が「物損事故」と処理されている場合、被害者がやっぱり痛いから病院に行く-->軽症以上と判断される-->「人身事故」に切り替わる-->免停など行政処分が発生する、という可能性もあります。(物損から人身への切り替えは後でもできます) ですので「サンダル履き」で相手の責任の一旦を追及したが、相手も意固地になり返って「人身扱い」にされてしまうという、「やぶへび」の可能性もあるのでは・・と思います。 参考まで。
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事故を起こした県によって違うようです。 運転者の遵守事項(道路交通法第71条第6号) 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項 この部分、具体的には都道府県ごとに公安委員会が決めてます。最近、ハイヒールや厚底靴等が問題になり、禁止している県があります。運転者の義務なので、車でも原付でも同じです。 道路交通法というと、専門的で判り難い印象が強いですがHPで検索して実際読んでみると、案外判りやすいです。私も法律の専門家でもなんでもありませんが、調べると結構判りますよ。
- fox1
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>こちらの言ってることを無視で警官が勝手に自分の推測で >事故物語を作り上げている感じでした。 そんな警官いるんだ~ >俺は警察なんだから間違いない、 >と言った感じで捺印までさせられました 納得いかないのに捺印してしまうと難しいですね 第三者からみれば「納得したら捺印した!」と とられるので・・・ 加入している保険屋さん&市役所の交通事故 無料相談窓口に相談した方がいいですよ