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原付も道路交通法施行令にあてはまるのでしょうか?
というのも、こないだT字路で右折するために、少し前に出て待っていました。 でもなかなか対向車線が途切れず、赤になってしまいました。 しかし、その場に留まっていたら邪魔になると思ったので赤だけど曲がりました。 そしたら反対車線(信号が青になったほうの道路)から曲がってきた車に怒鳴られました。 道路交通法施行令2条にこのような場合の対処法が書いてあるのですが、 これは原付の場合も ですか? また、もしもまたこのような状態になったときはどうすればよいでしょうか。
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noname#143662
回答No.1
当然、該当いたします。原付自転車も 手前の横断歩道(白線)まで下がるべきなのでは。自動車と同等の道路交通法により規制されます。
補足
早速の回答ありがとうございます。 しかし、後ろに車が居てさがれないときはどうすればよいでしょうか。