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道路交通法

道路交通法について教えて下さい。 優先道路に出る際、何らかの渋滞で、優先道路を走行している車輌が支道を塞ぐ形で停車していて優先道路に出れません。これって、支道を塞ぐ形で停車している車輌は交通違反にならないの? 道路交通法の第何条にあたるかも教えて下さい。 (支道とは、交通整理の行われていない(信号機等が無い)交差点、及び脇道)

みんなの回答

noname#211894
noname#211894
回答No.5

交差点はダメだけど脇道や店舗前などはマナーの問題だろうね。 私は出来るだけ(偶にはアレッてこともある)開けます。 理由は、今、緊急車両が来たら逃げ場が無い。ってこと。 前も詰まって後ろも行けない。もしかしたら、人の生き死にに関係するかも知れないと思ったら。ね。 なので、前の車がそういったことになっている場合は、自分が余分に開けます。下げられるように。 後ろの車が詰めてきていたら、開けて止まります。 そうは考えない人の方が大多数だと思うけど。 >停車している車輌は交通違反にならないの? そう考えたことは無いなぁ。 それより、「こいつら緊急車両来たらどうするんだろう??」って考えるばかりです。 そういうことって滅多に無いと思うけど。 たぶん、50万kmぐらいは車で走っていると思うけど、一度も無い。 一生無いかも知れない。 でも、一度でもそういう思いはしたくないと思ってます。

kisonoiwana
質問者

お礼

回答、有難うございます。 やはり、ドライバーのマナーによりますね。

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.4

違反ではない(適用条文がない)。 しかし、マナーとしてはスペースを空けておくように努めるべきだと思います。

kisonoiwana
質問者

お礼

回答有難うございます。 やはり、ドライバーのマナーの問題ですね。参考になりました。

  • 21s-a
  • ベストアンサー率40% (160/398)
回答No.3

今回の場合、優先道路かどうかにかかわらず 厳密に言えば処罰されます。(あまり現実的ではありませんが) 道路交通法 第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)  車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、次項の規定が適用される場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる車両等の進行妨害をしてはならない。 これの第4項  車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。 です。罰則規定は同法 第百十九条 (一部抜粋) 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。 第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)第二項、第三項若しくは第四項の規定の違反となるような行為をした者 ただし、停止線のない交差点(いわゆる脇道)に関しては、妨げているのではなく単なる合流とみなされる場合があるので上記の限りではございません。 【参考までにどうぞ】

kisonoiwana
質問者

お礼

返答有難う御座います。 いろいろ意見の分かれるところですが、あくまでのドライバーのマナーによるのかな、思っている次第です。 これから観光シーズンで乗用車と混じって大型車が塞ぐと、なかなか気づいてくれなくて、ひどい時は20分以上待たされるので、困っております。 条項に則り警察に相談してみます。 有難うございました。

回答No.2

  違反では有りません 道路交通法 36条の2 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html 要約 交差道路が優先道路であるとき、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。 つまり、支道から出る車は優先道路を通る車の進行を妨害できないって事です 支道から出る時は優先道路を通る車の善意に頼らないと出られないのですね  

kisonoiwana
質問者

お礼

回答、有難う御座います。 これからの時期、観光シーズンで、道路が慢性的な渋滞になり、支道を塞がれ出れない状態が続きます。 長い時で、20分以上も待たされるので、困っております。 何かいい対策が有れば教えて頂ければ幸いです。 特に大型車は支道からの車輌に全く気付く気配がなく、善意で動いてくれませんので、何とかしたいです。 宜しくお願い致します。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.1

第四十四条

kisonoiwana
質問者

お礼

回答、有難うございます。 第四十四条の第一項に当てはまるのかな、と思ったんですが、文章の書き方が漠然としていて、優先道路と支道との関係に当てはまるのか、疑問です。