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道路交通法と私有地利用のジレンマ
- 知人の駐車場に広告看板を設置したが、歩行者用信号の視認性が問題に。警察は看板移動を指示。
- 私有地での看板設置には、信号機や標識の位置に配慮が求められる場合がある。
- 地主の裁量か、交通法規に基づく制約かが問われる事案。
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道路交通法には看板を規制する規定はないという意見もありますが、法律ではきちんと規定がありますので、回答を補足します。 道路交通法 第五章 道路の使用等 第一節 道路における禁止行為等 第七十六条 2 何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。 罰則 六月以下の懲役又は十万円以下の罰金 ここでの工作物とは、道路内だけではなく、私有地も含まれます。 したがいまして、本件はこれに該当すると考えられます。
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- FattyBear
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”左側交差点の信号柱付近に立った時、歩行者用信号機が見えない状況です。” まだよく状況が理解できませんが、歩行者用信号機が見えない視角は どの様な場合でもあります。横断歩道を渡るときにその、歩行者用信号機が見えないのですか? 信号柱付近に立った位置とは横断歩道を渡るための直前の位置ですか? その場所から横断歩道までに何歩も歩く位置ならば歩行者用信号機が 見えなくとも問題ないのでは。 看板により歩道上に設置された歩行者用信号機が見えなくなる状況 が分かりません。 あと、その交差点の場所は何県何市何町の何という交差点名ですか? グーグル地図の写真画像で見てみます。看板の設置前の画像でも 状況確認は可能なので。
- FattyBear
- ベストアンサー率33% (1531/4611)
興味本位ですが、どの様な状況か知りたいです。 グーグルアースでその場所の写真をUPできませんか? 近所の交差点の写真を添付しますが説明の参考に使えませんか?
お礼
お礼が遅くなりまして、申し訳ございません。 現地の写真との事ですが、回答者様が送っていただいた下の交差点とほとんど同じ状況です。一つだけ違うのは、正面の横断歩道は交差点内にありますが、現地では写真奥に見える電柱のあたりに横断歩道と歩行者用信号機が設置されています。正面左奥の駐車場に駐車してある軽の運バン付近に看板が設置され、左側交差点の信号柱付近に立った時、歩行者用信号機が見えない状況です。 現場を見た私の意見としては、単純に信号機を取付けてあるアームの向きを変えることで解決されるんじゃないかと伝えたのですが・・・。 但し、現場で道路交通法違反と説明された警察官の、移動費用が80万円~130万円ほど必要との言葉は、どのような移動なのか説明は無かったとの事でした。
- marupero
- ベストアンサー率27% (127/454)
>看板本体はすべて、駐車場敷地内に収まっています。車道の上空・歩道の上空には、まったく障害となっていません。 なら問題がない 大方近所の住人のホラです。 >担当した警察官の方から道路交通法違反に当たるので、歩行者用信号機が見える位置まで看板を移動するか、地主負担にて歩行者用信号機を移動するかの二択と言われたそうです。 「言われたそうです」近所の住人のホラ濃厚&恐喝 ギャグですか?そんな道路交通法はない 付近の住人のいう事は信用するなといいたい (脅迫されてますよ貴方) 警察か市役所で話を聞いてくださいww
お礼
すみません、言葉足らずで。 近所の方の通報で警察官が現地に来た上で、地主さんも含めての現場確認になり道路交通法違反となると、警察官から言われたそうです。 その上で、看板を移動するか信号機を移動するかの二択になると。 信号機を移動する場合、80万円から130万円ほどかかると思うとも。 その費用を負担するのは誰か?との方向に話は進んでいるみたいです。
- FattyBear
- ベストアンサー率33% (1531/4611)
こんな情報もありました。 看板を勝手に設置してもいいですか? 看板は公共の道路の上では好き勝手に設置できませんが、飲食店の敷地内であれば設置しても問題ありません。 例えば店舗と道路の境目となる敷地内に、きちんと収まるように看板を設置していれば特別な許可を取る必要はありません。 しかし、「屋外広告物制度」という決まりがあるため、設置できる屋外看板にも制限があります。
お礼
違うケースでのご説明、ありがとうございます。 看板は本体すべて、駐車場敷地内に収まっています。 駐車場ですので車を止めるのに邪魔にならないよう、看板は敷地境界線に設置してあるブロック塀にギリギリ寄せて設置してあります。 自治体の屋外広告物規制に違反しないよう、巾と高さも範囲内に収まっているとの事です。 設置前は歩行者用信号機を遮ってしまうと、認識してなかったようです。 今後関係者での話し合いがどうなるか?費用負担も含めて不安になっているようです。
- marupero
- ベストアンサー率27% (127/454)
道路法第30条および道路構造令第12条では、道路上の安全な通行を確保するため、車道の上空4.5メートル、歩道の上空2.5メートルの範囲内に障害となるものを置いてはならないとしています。これを建築限界といいます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 私の説明が、分かりにくくてすみません。 看板本体はすべて、駐車場敷地内に収まっています。車道の上空・歩道の上空には、まったく障害となっていません。 駐車場は歩道に合わせて切り欠きになっていますが、アームにて歩道上に伸びている歩行者用信号機と看板の角部分が重なり、歩行者の立ち位置によっては見えない状況です。 写真でもないと本当に説明が難しくて、お伝えできなくて申しわけありません。
- FattyBear
- ベストアンサー率33% (1531/4611)
看板、歩行者、横断歩道、歩行者用信号機の位置関係がよく分かりませんが、看板が敷地をはみ出して設置されていない限り道路交通法違反にはならないと思います。不都合が発生した場合は歩行者用信号機の管理者が移動させる責務があると思います。例えば個人の敷地内の樹木が成長して信号機の視界が遮られた場合でも視界を妨害している枝葉が敷地内で収まっているのなら違法ではないと思います。 担当した警察官の方に道路交通法の項目中の何に違反しているのか訊かれて確認をとることをお勧めします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 おっしゃる通り、写真でもないと位置関係が分かりにくいですね。 一般的に歩行者用信号機は、交差点内の横断歩道と車道の境目あたりに標識と共に立ててありますが、こちらのケースでは交差点の直近ではなく7~8m程離れた位置に横断歩道が設置してあります。 直近に設置されなかった理由は分かりませんが、歩行者が立つ位置からかなり離れています。 歩道はゆったりと広めですが、歩行者道の中ほどまでアームが伸びていますので、歩道の左端に立った時看板の角辺りが歩行者信号機を遮ってしまいます・・・説明ベタですみません。 関係者での話し合いは、信号機を移動する費用を誰が負担をするのか?になると思われます。
- suiton
- ベストアンサー率21% (1110/5262)
道路交通法に基づく交通の教則には以下の規定があります。 信号や標識・標示がよく見えないと非常に危険です。信号機の近くに信号と似た色のネオンサインを設けたり、標識の近くに広告看板を設けたり、また、信号機や標識・標示を勝手に操作したり、移したり、壊したりしてはいけません。 教則に違反すること=道路交通法違反になります したがって今回のケースは道路交通法違反になりますので、設置者に改善の義務があります。
お礼
早速のご回答、ありがとうございます。道路交通法は通行以外の様々なケースがあることを、よく理解していないものですね。 友人にもそのように伝えます。 今後、警察署と地主と看板の設置者で、話し合いが行われると聞いています。最終的には誰が費用を負担するのか?になると思われます。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 難しいですねえ、「信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない」・・・この法律が私有地にも適用されるとなれば、悪意を持っての設置は別ですが、事前に話し合いを持ち希望が認められることもあるのでしょうか? それにしても信号機の移動に、警察官の方の言われた80万円から130万円の費用を誰が負担するのか? これからの話し合いが気にかかります。