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【道路交通法】第2車両通行帯を直進続けるのは?
道路交通法についての質問です。 片側二車線の道路でずっと「第2車両通行帯」を直進続けることは道路交通法違反になるのでしょうか? 詳しい方、お願い致します。
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基本そうなると思います。 通行区分違反だと、道交法の第20条の話だと思います。 何が気になるのでしょう? 条文で言う「車両通行帯の設けられた道路」でない場合とか? ちょっと先で右折したいとか? 道路交通法 | (車両通行帯) | 第二十条 | 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(~)は、当該道路の左側部分(~)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。 | 2 車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。 | 3 車両は、追越しをするとき、第二十五条第一項若しくは第二項、第三十四条第一項から第五項まで若しくは第三十五条の二の規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第三十五条第一項の規定に従い通行するとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。