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キックボードって現在の道路交通法ではどういう位置付
キックボードって現在の道路交通法ではどういう位置付けなのでしょうか? 警察が道路交通法を改定しまくった性で良く分かっていません。 キックボードは違法車両という位置付けなのでしょうか? それとも軽車両で車道を走れば問題ないのでしょうか? 自転車と同じ感覚で乗っていいんでしょうか? 街中を走っていて警察官に止められるのはだけは勘弁被りたいので教えてください。
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- hideka0404
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- kamikazek
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回答No.1
お礼
回答ありがとうございます。 下記リンクが大変参考になりました。