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キックボードって現在の道路交通法ではどういう位置付
キックボードって現在の道路交通法ではどういう位置付けなのでしょうか? 警察が道路交通法を改定しまくった性で良く分かっていません。 キックボードは違法車両という位置付けなのでしょうか? それとも軽車両で車道を走れば問題ないのでしょうか? 自転車と同じ感覚で乗っていいんでしょうか? 街中を走っていて警察官に止められるのはだけは勘弁被りたいので教えてください。
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適したサイトがあったよ。 http://homepage2.nifty.com/osiete/s996.htm 道路交通法76条により、5万円以下の罰金。
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- hideka0404
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回答No.3
軽車両ではなく玩具です。 道路交通法ではなく、道路使用許可を申請せずに使うと罰金が科せられます。 自宅の庭、または他人に迷惑を掛けない公園で使用して下さい。
- kamikazek
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回答No.1
自己解釈ですが 自転車と同じ扱いと思います。 交番警官の前通ってるの何度も見かけてますし ペダルのない自転車もありますし。 押してるとき間違いなく歩行者扱いですから。 ただ 車道乗車走はどうなんだろう。
お礼
回答ありがとうございます。 下記リンクが大変参考になりました。