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道路交通法
車を運転し、信号の交差点で青になるのをまっています。同じく交差点で、対向車が右折待ちしてます。 自車は左折します。 進行方向の道路は片側2車線。同じく、交差点で対向車が自車と同じタイミングで進入し右折してきます。自車は左折、対向車は右折。同じタイミングで入ってくるので、衝突しそうになりました。 このようなケースはよく見ますが、交通法てきにどうなのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
自動車学校で習いました。貴方が正しい、つまり左折が優先です。交差点中央で右折車は左折する車を優先通過させた後、右折する、私も自動車学校を卒業して数年経つので忘れていましたが、免許証の書き換え講習で習いました。
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- hideka0404
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回答No.4
対向車線の右折車の、道路交通法違反です。 道路交通法の第35条の4項 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。 (罰則 第119条第1項第2号の2) 10万円以下の罰金に処する。
- norikhaki
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回答No.3
道交法的には左折優先です。
- maiko0318
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回答No.1
左折優先ですので、あなたが優先です。 自動車学校で習っているはずですよ。