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道路交通法違反は現行犯逮捕?
- 道路交通法違反は現行犯逮捕されるのか疑問です。
- 交差点で停止中の車がバックして逃げる光景を目撃しました。
- 違反の内容によって逃げ切れる可能性もあるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
交通違反は原則現行犯です。現行犯以外で検挙されるケースはオービスによる速度超過と駐車禁止による出頭命令通知があった場合などに限られ、その場で停止命令がなければ後日その違反に対しての呼び出しが来ることは基本的にありません。 しかも、停止命令=現行犯逮捕ではありません。軽微な交通違反(駐車違反・一時不停止など)で呼び止められ、停車した途端に強引に取り押さえられ、「何時何分、被疑者確保!」なんてことはしないですよね。手錠もなし、指紋もとりません、警察署に連行され取り調べを受けることもありません。刑事裁判も受けません。 違反を認めて反則金を払えば逮捕・起訴されないのです。 よってご質問のような場合は、違反(の疑い)による停止命令無視というだけで、現行犯逮捕ではないと考えられます。任意の事情聴取程度だと想像されます。 もっとも、その後信号無視だとか、公務執行妨害だとか、いろんなのがついて後日、裁判所からの逮捕状によりご自宅で逮捕ということはあります。 任意同行だとか、事情聴取だとかは法律上お断り可能です。(警察の方はしつこいですが・・・)
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- kumap2010
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そもそも、聴取してる状況で振り切ったら 公務執行妨害ですので道交法違反だけではなくなります。 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金 盗難車の疑いなどで危険な逃げ方をした場合は、発砲することもあります。 それで犯人が死亡した例もあります。 運が良ければ逃げ切れるでしょうが、あまりにもリスクの大きい行為です。
お礼
回答ありがとうございます。 私にとってあんな風にバックで逃げるなんてあり得なかったのです。 私の横を通り抜けるとき、警官に「何やってる?ぶつかるだろう!」と怒鳴られていて、まるで海外のビデオでも見ているようで、しばらく体の震えが止まりませんでした。 しかし思った通り他の罪に問われたり、命をおとす可能性もあるんですね。 周りの人間を巻き込まないようにしてもらいたいものです。
- 春原 なの(@ymda)
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自分で、お酒を飲んだ直後だ!と思えば、逃げてしまうかもしれませんね。 もし、酒気帯び等の場合は、証拠がとれない為に、現行犯でしか捕まえられません。 (ただし、これは逮捕はなっても、勾留されず、加点のケースが多いです) ですので、これを逃げてしまうと、現行犯で捕まえられなくなるために 酒気帯びとしては、経歴が残らなくなります。 そうなると、逃げることにより、別の罪が加算可能になります。 http://okwave.jp/qa/q4077363.html を参考までに (やったことがや確認していないのでわかりませんが、こうやって逃げたことで 免許の加点から逃れられてしまう可能性があります)
お礼
回答ありがとうございます。 本当は飲酒運転で何かをしでかし、後から出頭して飲酒の部分を逃れる…っていうのを聞いたことあります。 しかし逃げた事でもっと他の罪が加わりそうですね。
- nrhp618
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道路交通法、麻薬取締法などなどであっても、現行犯だけしか逮捕など出来ないと言うことはありません。 恐らく、道路交通法もしくは、麻薬関係での職務質問をしようとしたものと思われます。
お礼
早々の書き込みありがとうございます。 やはり逃げるってことはよほどまずいことをしていたのかも知れませんね。 京都でおきた事件のように激突されるかと思い、恐怖でした。 ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 確かに道路交通法は違反で反則金を払うので、逮捕ではありませんでした。 道路交通法の部分は逃れられるのでしょうが、公務執行妨害とかでもっと大きな罪に問われそうですね。 それとも何かとてもまずい状態で、逃げた方がマシだから逃げたのかもしれませんね。 買ったばかりの車だったのでぶつけられなかった事が本当によかったです。