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パワハラに耐えられません

個人経営のお店で働いているのですが、経営者側から何年にも渡って明らかな嫌がらせを受けています。 今回の契約更新のお話しの際にも、急に職務移動を言い渡され身に覚えの全くないような話しをされ自分は必要ないとまで言われました。 自己都合ではなく、会社都合で直ぐにでも(出来れば今月中に)仕事を辞めたいのですがどうしたらいいですか? 労働基準監督署には行こうと思ってますが、監査が入ったとして会社都合で直ぐに辞めれるものなのでしょうか?

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

〉サービス残業は当たり前、有給休暇があるにも関わらず出してもらえない、 karua milkさん、サービス残業を許さない(サービス残業代の支払を請求する)、年次有給休暇をきちんと取る、こうしたことを法律通りやると、この経営者はバカみたく解雇して来るかも知れません。経営者の自分が“法律”だと思っているのですから、(国の)法律の基「労使は対等」であることを思い知らせてやったらいかがでしょう。解雇や退職強要して来たら会社都合退職になります。

回答No.2

 補足を読みました。 >私だけじゃなく経営者が嫌いだと思っている人たちは暴言吐かれるのはいつものことで(証拠がないのが残念なくらいです)  証拠というものは、録音や録画などの直接的なものもそうですが、貴方が継続的に書きとめるものも信用に足ると裁判官が認めれば立派に証拠になります。  貴方の意思や努力で事態を変えることもできるのではないですか? >一緒に住んでいる家族が亡くなった時も忌引にしてもらえず給料から休んだ分引かれました。  忌引休暇というものは、労働基準法には出てきません。もし設定されているのであれば就業規則の話であり、事前にそういった休暇を認め、それに対して有給とするという話がなければ賃金を引くことは(その日を有給休暇に指定しない限り)無理からぬことです。 >サービス残業は当たり前、有給休暇があるにも関わらず出してもらえない  「嫌がらせ」を最初に持ってくるより、賃金未払いがある・有給休暇の取得を認めてくれないという話の方が労働基準監督署も話が明確で相談を受けやすいです。  こちらでも、タイムカードや日報の写しや控えといった直接的なものとか、それがなくても貴方が継続して書きためてきたメモ(始業時間、終業時間、休憩開始時間、終了時間、どんな業務にどこで従事していたのかを午前や午後などおおまかな単位でまとめる)があればいいです。  あと、給料明細ももちろんです。  最低限、そういうものをそろえておかないと、結局、二度手間、三度手間を踏むことになるでしょう。  付随して。  上記のメモがあると調べやすいのですが、会社都合に退職と認められるものに「離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、 又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者」というものがあります。  こうやって地道にやること(メモを残す)が芋づる式に貴方の行動の幅を広げます。  会社都合で辞めたいのであれば、(再掲しますが)その要件を御調べになり、ご自分に当てはまるのか、そして、それを証明するにはどんな記録があればよいのかを考えてみてください。 →https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html#riyuu

回答No.1

>労働基準監督署には行こうと思ってますが、監査が入ったとして  この「監査」は何のために行われるのでしょう?  事務所に臨検しにいくのであれば、例えば超過勤務がひどいとか、労働者の安全上問題があるとか、証拠調べが必要となる目的が必要です。それがここの話では書かれていないのですが、何かあるのでしょうか?  「急に職務移動を言い渡され」たことで、「従前の職務に戻りたい」という話なら労働基準監督署に相談することも意味があります。  また、「いやがらせ」を受けていることに対して是正してほしいなら、少なくとも、いつ、どこで、誰から、何を、どれくらいにわたって受けたのかということ、物理的なものなら撮影して記録に残しておき、それに基づいて相談するのなら、その内容のひどさによって(臨検にはいたらなくても)事業主に事情聴取はしてくれるでしょう。  しかし、「監査が入ったとして会社都合で直ぐに辞めれる」ということはありません。反面、監査が入らなくても、雇用保険の失業等給付にあたって事業主の都合で退職したと扱われることもあります。  できれば、どんな離職によってどう扱われるのかを調べられるとよいかと感じます。 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要 →https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html >自分は必要ないとまで言われました  こういった発言が「退職の勧奨」か、あわよくば「解雇の予告」になればよいのでしょう。もし3年以上にわたり複数回の契約を更新してきているのならば、どちらでも「会社都合による退職」には変わりません。  既に上記の言葉を言われた時機を逃しているので使えませんが、そういう言葉を言われたときに「それは解雇する(退職しろ)ということでしょうか?」と確認してください。必要なら書面をもらうことも要求してください。

karua_milk
質問者

補足

私だけじゃなく経営者が嫌いだと思っている人たちは暴言吐かれるのはいつものことで(証拠がないのが残念なくらいです)、サービス残業は当たり前、有給休暇があるにも関わらず出してもらえない、一緒に住んでいる家族が亡くなった時も忌引にしてもらえず給料から休んだ分引かれました。

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