- 締切済み
清算について
親会社が自己破産し、子会社は給料未払いの為、労働基準監督署がはいり、解散してくださいと指示があったので解散しました。ただ労働基準監督署にいわれたからといってそのまま清算結了となるのでしょうか?労働基準監督署が清算手続ができるとは思わないのですが・・・。 清算にあたって法的な手続が必要だと聞いたことがあるのですが、それは何でしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
noname#24736
回答No.2
精算にもいろいろな方法が有ります。 法人は総会の決議によっていつでも解散をすることができき、解散した法人は清算法人といわれ、商法または有限会社法に定める精算手続きを行い、その手続きが完了したときに法人格が消滅することになります。 参考urlをご覧ください。 労基署は関係ありません。
- ma_
- ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.1
破産手続きか、特別清算の手続きの必要があります。 弁護士に相談したほうがいいでしょう。 通常は、弁護士がこういうのは立ち会います。
質問者
補足
御回答ありがとうございます。破産宣告をすれば税務署にきちんと伝わるのでしょうか?
補足
御回答ありがとうございます。破産宣告をすればきちんと税務署に伝わるのでしょうか?