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休職中のバイトなどに関する質問
- 休職中のバイトなどについて、社会保険料や所得税、社宅代などの支払いについて質問があります。
- 休職中に他の会社の契約社員になることは可能でしょうか?法律上の規定や元の会社への支払いについて知りたいです。
- 休職中に他の会社の契約社員になった場合、社会保険料などは元の会社への支払いが必要なのでしょうか?
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>5.(できないと思いますが)休職中にほかの会社の正社員になることなどできるのでしょうか? 労働契約に、正社員も契約社員も区別はありません。どんな形態であっても、今お勤めの会社とは別に結べば、それは兼業していることになります。 >1.休職中に会社へ支払うものは、社会保険料と所得税(0円?)、社宅代くらいでしょうか? まず、貴方が会社で加入している健康保険や厚生年金については、休職しても(育児休業を取るかとか)法令で定める特段の事情がない限り、休職中も負担します(もちろん、会社も同額負担します)。 どんなお立場かはわかりませんが、もし貴方の被扶養者としてご家族の方が健康保険を利用していたり、配偶者様が国民年金の第3号被保険者になっているなら、抜ければ相当大きな保険料負担が発生します。 また、住民税は、昨年度の収入・所得によって課税されますから、会社から天引きされている(特別徴収という)のであれば、これについても貴方の収入にかかわらず負担することになります。 >2.休職中にほかの会社の契約社員になることはできますでしょうか?(会社の規則上はできませんのでばれればクビでしょうが、法律上で、ということです。) 労働契約を結ぶということは、労働者側に「職務専念義務」というものが発生します。 副業を禁止するというのは副業をすることで、本業である仕事の「職務専念義務」を果たせなくなるおそれ(休息をしっかりとれずに業務に支障きたすとか)があるから、労働契約の当事者としてそれはやめてほしいというものです。 根本的には憲法の職業選択の自由により副業することは許されますが、しかし、労働契約によって発生する義務を履行できなくなるおそれがあるなら、そういった副業の制限をすることは一定の範囲で許されるというのが今までの判例の傾向です。 許可を得ることもなしに、だまって仕事を増やすのは会社にとって契約解除する大きな理由になります。 あと、会社がここまで法律に詳しくなければしないことですが、休職している間の収入については民法における中間収入や不当利得の観点から会社に本来帰属するものとして貴方に支払うよう請求される可能性もあると考えます。これでは、一種の働き損です。 また、深く調べていないので推定の域を出ませんが、貴方が休職した期間中に負担した会社側の社会保険料については、不法行為により損害賠償の対象になるのではないかと考えます。 >3.休職中にほかの会社の契約社員になったとして、社会保険料などは通常通り元の会社へ支払うだけでよいのでしょうか? もし、他の会社でも社会保険に加入すべき基準で働けば、保険料の算定は元の会社での収入と他の会社での収入との合算額に基づきます。当然、大きな負担になりますし、保険料の額が変更した通知がそれぞれの会社に送られますから、早晩、別で働いていることはばれます。 >4.休職中にほかの会社の契約社員になったとして、そのことが元の会社に(経理関係などで)ばれることなどはありますでしょうか? 仮に、社会保険に加入するほど働いていなくとも、貴方に支払われる給与の額は毎年市町村に報告することになります。 もし、住民税を元の会社で特別徴収されているのなら、本来、その会社で支払われた収入・所得から算定される住民税額より、大きな住民税額の通知を受けたらそこから疑われます。 元の会社に対して、休職する目的にかない、かつ、社会保険への加入が保てるくらいの労働時間に短縮することはできないかご相談されること、元の会社に無理だと言われたときに家庭の事情を踏まえ、どうしても月に一桁くらいの収入を別のところから得てもよいか相談されるという誠実なやりとりをなさるのがよいかと私には思います。
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- -yo-shi-
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1、給与明細に書いてあるはずです。書いてない!はずが無いですが…会社に確認するしかないです。 2、就業規則で禁止されているならダメです。よって、3・4・5の回答は無意味ですね! 休職とは働けない事情があるから休職するんです! 休職して他に仕事を求めるなんて辻褄があわないでしょう! 休職では無く、勤務時間の見直しをお願いしては如何ですか?
- hicha0406
- ベストアンサー率27% (116/421)
できるかできないかで言えば、 限りなく「出来ない」に近いのではないですかね…。 他の会社の正社員になるのは、 多分バレるんじゃないのかなぁ…。 雇用形態が同じですしね。 契約社員やバイトなら、 運がよければバレないかもしれませんけど、 他の回答者の方がおっしゃるように、 バレたら会社は懲戒解雇にできます。 あとは、そのリスクを背負っても 相談者さんが二重に働く意味があるなら 止められませんけどね、 という事では…? そもそも退職ではなく休職にして他で働きたい家の事情がよくわからないんですよね…。 正社員になる事も辞さないなら、 転職されたらいいのに…と。 現在のお仕事がなにをなさっているのかわかりませんが、 仕事に穴をあける立場で他の仕事をしているのは、 会社の友達と付き合いがあれば 薄々気づかれそうですし、 いざバレたら風当たりは相当なものになる気がしますよ。
- 佐藤 志緒(@g4330)
- ベストアンサー率18% (840/4653)
労働基準法 第二十条 (解雇の予告) 労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない ただし、労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においてはこの限りでない。 つまり、就業規則を無視して副業すれば即刻解雇可能です。
お礼
法律上でも即刻解雇可能ということですね。 ありがとうございます。 であれば会社の規則と同じなのでもとよりそのつもりなのですが、そのうえで上記の内容についていかがでしょうか?
- Saturn5
- ベストアンサー率45% (2270/4952)
社会保険料と所得税は会社へ払う物ではありません。 休職中の給与が0ならば支払う必要はありません。 (去年の収入で決まるので1年間は支払いが残りますが) 私の家の隣にお金持ちが住んでいます。 (1)その人をナイフで刺してお金を奪うことはできますか? (2)その人に家の金庫を開けたとして、現金や通帳は持ち帰っていいでしょうか? (3)隣の人を刺して警察にばれることはあるでしょうか? (4)隣の家の人を全員殺して、その家を乗っ取ることはできますか? 人間の道をはずれた行動だと思いますが、そこは目をつぶっていただいたうえ、 よろしければ回答をお願いします。
お礼
>社会保険料と所得税は会社へ払う物ではありません。 会社が代わりに徴収している、ということですね。 ただ、支払いが残る、ということであればしばらくは支払う必要はあるのですね。 それ以下の回答に関しては表現が物騒すぎて、さらに意味が分かりません。
お礼
なるほどそうすれば、やはり「可能ではあるけどリスクは大きすぎるよ!」ということでしょうか。 もし休職の話をするときに副業の許可をもらえば大丈夫なんでしょうか??