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休職を考えています

4月に入社しました。現在36歳で、子持ち(7歳)バツイチです。 正社員として働いていますが、仕事が忙しすぎて、ノイローゼ状態です。 恐らく鬱では?と思っていますが、これから病院へ行き診断書が出たら休職の手続きをしようと思っていますが、私の場合対象となりますか? 健康保険に加入して3ヶ月足らずです。ただ職場の就業規則はあってないようなものなので、社会保険事務所に自分で手続きにいければと考えています。 会社に休職に関する取り決めが無い場合はどの法のもとで、労働者は守られるのでしょうか?それとも1年以上働かないと無理なのでしょうか?あと3ヶ月がんばって失業を貰うべきでしょうか?シングルなので次の正社員を探すのは非常に困難だと考えています。まとまりが無い文章でごめんなさい。 どなたからら回答頂けると嬉しいです。

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.2

#1 の追加です。 業務と「うつ病」との因果関係を証明するのは、かなり大変と思われますが、労働省は、平成11年9月、労災認定基準の指針を作成しました。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/292.html
noname#24736
noname#24736
回答No.1

健康保険の傷病手当金のことですね。 これは、病気などで、会社を休んだために給料をもらえない場合に、健康保険から支給されるもので、支給期間は、最大1年6月で、貴方の場合も受給資格があります。 ただ、会社が休職を認めた場合であり、会社に休職制度が無く、解雇などで退職した場合は、健康保険の加入期間が1年以上でないと受給できません。 まず、会社に休職が出来るかを確認してください。 又、労働者が病気で休職を続ければ、労働者の責めに帰すべき責務不履行となり、解雇の事由となります。また、休職制度について就業規則等で定められている場合には、その規定が休職とすべき要件や期間について多少適切でない内容であっても有効と解釈されます。 ただし、仕事が原因で病気になったと診断されれば、健康保険ではなく、労災の認定を受けた後に、労災保険の「休業補償」を受けることになります。 医師に相談なさってください。

参考URL:
http://www.biwa.ne.jp/~nishida1/jimusyodayori63.htm
komattane
質問者

お礼

ありがとうございました。 質問なのですが、私の場合は (1)職場が休職を認めた場合の休職期間は職場規定に基づく (2)認めない場合は1年待って(苦笑)、休職 (3)労災認定を受ける の3パターンですね。 (3)の場合鬱で労災認定を受けるのはよくあることでしょうか? 私の人生で鬱やそれら精神的病の歴はありません。