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会社を休職しているのですが

私は某外資系企業に勤めている35歳独身のエンジニアです。 人件費削減と業務量増加で連日残業で体調を壊しました。 睡眠困難、思考力と注意力が散漫し、業務が完遂できず手に負えなくなり、精神科医師に相談したところ、「うつ状態」と診断され、最低3ヶ月の休養が必要と判断されました。 しかし、社員が少ない関係で長期休暇も取れず、縮めて1ヶ月休養の診断書にしてもらい、会社に1ヶ月の休職を要請、現在復帰に向けて体調管理をしていました。 ところが本日(休職して10日経過)、話しがしたいとのことで、現場の最高責任者が私の住んでる地元に来て面会をしました。そこで告げられたのが、 「完治して今すぐに復帰しても、今後病気になる可能性があるから正社員として採用はできなくなる。契約社員か嘱託社員に契約変更になり、今後正社員になることはできない。」 と告げられました。 被雇用者がたとえ医師の診断書で「完治」とされても、「今後病気になる可能性がある」と雇用者が勝手に解釈し、正社員の地位で復帰させないことは許されるのでしょうか?また法律的なことで許されているのでしょうか? 労務関係に詳しい方、アドバイスを頂けたら幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.4

 貴方のうつの原因は会社にありますので、貴方には労災を認定されると思います。まず労災である事を申請すれば3ヶ月の休職期間中に解雇する事はできないと思います。  貴方の会社に組合はありませんか、組合があればそこで相談するのが一番良いと思います。

  • oguro-
  • ベストアンサー率45% (192/419)
回答No.3

時間の問題ではないですが、80時間程度で過労として認定された例はあります。100時間くらいの残業をしている人はたくさんいるとは思いますが。 業務負荷が増大した時期と症状の出始めた時期の関連はどうか、本人の資質(性格や経験)に対して業務内容は適正であったか、周囲からのプレッシャーに変化はあったかなど、症状が業務と因果関係にあるかどうかの参考になると思います。 もし、1ヶ月程度の休職と再発の可能性という思い込みで解雇なら不当解雇ですので、労働基準監督署に相談できると思います。 ところで、3ヶ月の休養と診断されたのに、1ヶ月に短縮させておいて、完治にはならないと思いますが・・・。 以前、同僚にメンタル系患者がいましたが、復職には相当気を遣っていましたよ。(休職期間とほぼ同等の期間は、短縮業務など) それほど、完治は難しいということでもあると思いますので、まずは完治することを第一に過ごされるのが良いかと思います。解雇まがいのことを突きつけるのも、弱った心につけこむ卑怯なやり口ですね。

  • tyty7122
  • ベストアンサー率31% (238/764)
回答No.2

>1ヶ月80~100時間の残業で労災申請できるもなのでしょうか? いやいや、時間の問題ではない。要は、貴方の現在の症状が業務に起因するものであると証明されることが大切だ。時間的には大した残業時間ではないが、その一分一秒の過酷さは本人にしかわからない。 まずは主治医に相談を。おっと、産業医だと会社側から根回しされて、会社に不利な診断書を断固として書かないことがある。きっと多額の賄賂を受け取っているのだろう。【現実としてこうゆう医師は沢山居る】ご注意を。

  • tyty7122
  • ベストアンサー率31% (238/764)
回答No.1

補足をお願いしたいのだが、今の貴方の立場は正社員ですね? 仮にそうだとすると、 >完治して今すぐに復帰しても、今後病気になる可能性があるから正社員として採用はできなくなる。 は、解雇を意味する。しかし、その理由は会社側の思い込みに過ぎず、ましてや貴方が「完治」の診断書を取ればさらに会社側の言い分は筋が通らなくなる。限りなく違法に近いと言えよう。会社側の思い込みで「オマエは病気だから解雇ね」なんてことが通るはずが無い。勤務先を管轄する労働局、労働基準監督署に相談窓口があると思うので、相談する事をお薦めする。 なお、会社側が解雇に踏み切らないとしても、なんやかんや丸め込まれて自主退職を促されるケースもあるが、それを受けるかどうかは貴方の意思にかかっている。貴方には退職を選ぶ権利があるだけであって、退職の義務は無いことに注意して欲しい。 >人件費削減と業務量増加で連日残業で体調を壊しました。 労災を申請してはどうだろうか?

bearista
質問者

補足

回答ありがとうございます。 現在正社員です。年俸額もしっかり提示され、契約書にサインしています。 労災ですが、 1ヶ月80~100時間の残業で労災申請できるもなのでしょうか?