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相続放棄
26朝日新聞別刷りのBe-buisiness「マネー」に関連する疑問 現金など財産を相続後死んだ父にが保証債務にあったことが判明 このことを知ったときから3ヶ月内なら放棄できる、とある。この場合相続分も取り消しされないものか これが可能なら、保証債権者に裏金を払うなどして、不正に財産を取得できてしまいます。
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- usen_agare
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回答No.2
補足
やはり返還なのですね。現実問題、金銭などを相続取得資産を消費してしまっている時、返還請求権利者は保証債権を有する人ですか。 「裏金を払うなど、、、、」は返還義務はないという前提での疑問でした。すみません