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相続放棄

26朝日新聞別刷りのBe-buisiness「マネー」に関連する疑問  現金など財産を相続後死んだ父にが保証債務にあったことが判明  このことを知ったときから3ヶ月内なら放棄できる、とある。この場合相続分も取り消しされないものか  これが可能なら、保証債権者に裏金を払うなどして、不正に財産を取得できてしまいます。

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

保証債務は、履行を求められるまで一切連絡がなされないのが通常です。保証人自身でさえも、保証したことを忘れているケースが少なくないのが実情です。 そうであれば、その相続人にとっては、正に「寝耳に水」の事態がそこかしこで生じ得ることになります。これを救済しないと、日本の私法秩序が崩壊するおそれがあります。そのため「知ったときから3ヶ月」という制度を設けたのです。 なお、「裏金を払うなどして、不正に財産を取得できてしまいます」との問題意識は、申し訳ないのですが、よく分かりませんでした。

tonosann
質問者

補足

やはり返還なのですね。現実問題、金銭などを相続取得資産を消費してしまっている時、返還請求権利者は保証債権を有する人ですか。 「裏金を払うなど、、、、」は返還義務はないという前提での疑問でした。すみません

その他の回答 (1)

回答No.2

相続放棄すれば、当然すでに相続していた現金など財産は返還しなければいけません。

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