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法人の国税還付金について

あまり詳しくないので、説明がうまくできないのですが宜しくお願いします。 法人では、赤字だと預金の利息などが還付金としてもどってきますよね?どうして法人だけ戻ってくるのですか? 個人の場合は戻ってきませんよね? 詳しい方、宜しくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

基本的に、利息に対する税金は所得税ですので、所得税は本来は法人に課すべきものではないのですが、便宜上、利息に対してはすべて所得税を源泉徴収するようになっているため、法人税においては、本来は払わないで良い所得税を払っている訳ですので、法人税の前払い的な性格のものとして、法人税から控除するようになっているもので、赤字の場合は、還付される、という訳です。 確かに、個人では赤字であっても、利息に対する税金は戻ってこないですよね、基本的に税金の計算の仕方の違いでしょうね。 個人は、所得を利息のような利子所得、事業所得、給与所得、譲渡所得などに区分して、利息に対する税金については源泉徴収され源泉分離課税として、申告しなくて良い仕組みになっています。 しかし法人については、全てを法人の所得として課税しますので、預金利息についても、当然益金として法人税の計算の中に含まれているわけですので、これを控除又は還付する仕組みになっていると思います。 従って、逆に考えれば、個人の場合は、いくら他に多額の所得が出ても、利息に対する税金は源泉分離課税で完了しているので、国税・地方税合わせて20%は変わりないのですが、法人の場合は、多額の所得が出れば、高い税率の法人税がかかってきますので、預金利息に対しても20%とは限らない(というより20%はありえませんが)という事です。

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  • seaway
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回答No.2

                            二重課税の防止のためです。 法人の所得には法人税が課税され、所得税は課税されません。 しかし、法人の受け取る利息は、所得税が差し引かれた後の利息です。 従って、利息を受け取った法人は自動的に所得税を負担した事となるため、法人税の申告時に法人税額から控除してこの所得税を精算しますが、赤字の場合は法人税額は発生しませんので、利息から差し引かれた所得税分がそのまま還付ということになります。 個人でも、昔は損益通算後が赤字であったり、課税所得が発生しないような場合等は、利息から差し引かれた所得税はそのまま還付されていましたが、その後何回かの税制改正で現在のような源泉分離課税となり、個人では還付が出来ないようになりました。                            

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