- ベストアンサー
法人税の還付
法人税の還付や還付加算金があった場合、何の科目で処理するのが普通ですか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#24736
回答No.3
法人税。 1.前期に未収金に計上していれば、未収入金で受け入れます。 現金又は預金 *** / 未収入金 2.前期で未収入金に計上していなければ、雑収入で受け入れます。 現金又は預金 *** / 雑収入 なお、法人税は、納付したときには税務上の損金(経費)になりませんから、還付されたときも税務上の益金(利益)に計上する必要がありませんから、申告書の別表四で減算(税務上の所得を減らす)処理をします。 還付加算金。 雑収入で受け入れます。
お礼
ありがとうございます。詳しく説明していただき、とてもわかりやすいです。