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法人税の還付

法人税の還付や還付加算金があった場合、何の科目で処理するのが普通ですか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

法人税。 1.前期に未収金に計上していれば、未収入金で受け入れます。 現金又は預金 *** / 未収入金 2.前期で未収入金に計上していなければ、雑収入で受け入れます。 現金又は預金 *** / 雑収入 なお、法人税は、納付したときには税務上の損金(経費)になりませんから、還付されたときも税務上の益金(利益)に計上する必要がありませんから、申告書の別表四で減算(税務上の所得を減らす)処理をします。 還付加算金。 雑収入で受け入れます。

aiirono
質問者

お礼

ありがとうございます。詳しく説明していただき、とてもわかりやすいです。

その他の回答 (2)

  • honeydew
  • ベストアンサー率13% (8/58)
回答No.2

前期に法人税の過払い分を未収金としていれば、 現預金/未収金 還付加算金は 現預金/雑収入 でよいと思います。

aiirono
質問者

お礼

ありがとうございます。たいへんわかりやすいです。

  • keiri2002
  • ベストアンサー率34% (46/134)
回答No.1

ども 当期分なら逆仕訳 前期以前なら雑収でいいのではないでしょうか。

aiirono
質問者

お礼

早速の簡潔なお答え、ありがとうございます。助かります。

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