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確定申告は必要でしょうか?

商品をお客様から仕入れて、仕入れたものをHPで販売しています 6月20日から複数回仕入れをしました その都度振込みをして6月30日で合計18万円になりました 本日7月1日に仕入れをしたので8万円振込みしました お客様の話だと、まだまだ商品を持っているようです どれほど持っているのか不明ですが、後24万円位ではないかと予想しています 一ヶ月で数十万もお客様は手に入れて税金関係が心配になってきました (1)本業を持っている人でしたらどのようにアドバイスをすればいいと思いますか? (2)学生又は無職の場合はどのようにアドバイスをすればいいと思いますか? (3)他業者様にも販売している場合はどのようにアドバイスをすればいいですか? 「他業者様に販売されても全くかまいません」 私の所は書類等は交わしていないので、お客様に領収書は渡していません 私の所は税理士は利用しています、税務署の審査?は来年ではないかと思います 受取金額のみでどうすればいいか教えてください「その商品にかかる元手は0円です」 よろしくお願いします

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  • ma-fuji
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回答No.2

>(1)本業を持っている人でしたらどのようにアドバイスをすればいいと思いますか? 給与を1か所からもらっていて、それ以外の所得(収入ではありません)が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。 なので、経費が0なら確定申告が必要ですから、確定申告してください、と言えばいいでしょう。 >(2)学生又は無職の場合はどのようにアドバイスをすればいいと思いますか? 基礎控除が38万円あるので、所得がそれ以下なら何もする必要ありません。 それを超えれば、確定申告してください、と言えばいいでしょう。 >(3)他業者様にも販売している場合はどのようにアドバイスをすればいいですか? その所得も合わせて、前に書いたとおりです。 >受取金額のみでどうすればいいか教えてください「その商品にかかる元手は0円です」 その金額が「所得」になります。 申告自体は書類がなくてもいいです。 貴方が払った額を正しく申告すればいいでしょう。

noname#135824
質問者

お礼

回答ありがとうございます (2)については70万とか80万までなら申告しなくても大丈夫だと思っていました「私の勝手な予想で」 一ヶ月でいくらではなく、1年トータルで考えればいいのですね「わかりました」 申告は正しくしているので大丈夫です

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.1

>(1)本業を持っている人でしたらどのようにアドバイスをすればいいと… >(2)学生又は無職の場合はどのようにアドバイスをすればいいと… >(3)他業者様にも販売している場合はどのようにアドバイス… いずれもあなたがアドバイスする話ではありません。 あなたは近所の八百屋で大根を買ったら、八百屋に 「何本売れたら確定申告をしないといけませんよ。」 「何本しか売れなかったらだまっていて良いですよ。 なんてお節介を焼くのですか。」 >私の所は書類等は交わしていないので、お客様に領収書は渡していません… 他人に世話を焼く前に、自分の身をきれいにしなくてはいけません。 文面からはもともと何かの店をやっている人が、たまたま客からものを仕入れて売ったという話ですね。 事業に関係して現金の動きがあったときは、納品書や請求書あるいは領収証を作成し、一定年限の保管義務があります。 しかも、契約は口頭でもじゅうぶん成立します。 意図的に書類を作らずに、売上隠しを図るなどとんでもないことです。 >税務署の審査?は来年ではないかと思います… 税務調査など来られないように、正しい申告をするのが基本。 >「その商品にかかる元手は0円です」… 話が矛盾していますよ。 >その都度振込みをして6月30日で合計18万円になりました… >本日7月1日に仕入れをしたので8万円振込みしました… これがなんで元手0円なの? そんな経理をしているから、税務調査におびえなければいけなくなるのですよ。 日ごろからただしい記帳を行い、正しく申告して正しく納税すれば、税務調査に来られることなどまずありません。 -------------------------------------------------- その売り主が考えなければいけない (あなたが考えるのではない) 確定申告の要否は、 1. サラリーマンが本業の場合 本業で年末調整を受け、医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切ない場合のみ、20万以下の他の所得はだまっていて合法。 ただしこの場合、「市県民税の申告」が必要となる。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 2. ほかには無職の場合 「所得」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm が「所得控除の合計」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm を上回る場合に申告必要。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 3. 学生の場合 ほかには無職の場合と同じ。 ただ、「勤労学生控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm の適用が視野に入る。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#135824
質問者

お礼

回答ありがとうございます 質問文が読みにくくてすみませんでした