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共同抵当の同時配当時の比例配分の仕方
共同抵当で、同時配当するときの「比例配分」が理解できません。 僕の読んでいる本ですと、以下の事例が挙げられています。 『Xに対する債権450万のAが一番抵当権で、債権600万のBが二番抵当権である1000万の甲土地と、Aが一番抵当権の価格500万の乙土地があったとして、これを同時配当すると、比例配分により、乙土地からAは150万、甲土地からAは300万、Bは600万、となる』 としてあり、どういう比例配分なのか、わからないので、どうしてこの数字になるのか、わかりません。 計算式など使って説明してもらえませんか。 お願いします。
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ほんと、これを理解するのには手こずりますよね。できるだけ簡単に書きます。余計なことを書くとパラドクスにおちいりますので。。。 共同抵当権者は、不動産の価格の割合に応じて配当を受ける事ができる(民392I) つまり甲土地が1000万、乙土地が500万ですよね。 この二つ土地の価格の比率が2(甲土地の価格):1(乙土地の価格)ですよね。 この比率でまずAの配当分を算出します。Aの債権は450万ですので2(300万):1(150万)をそれぞれの土地から配当を受けるのです。 次にBは甲土地に対してしか抵当権を持っていないため甲土地から600万円の配当を受けるわけです。 異時配当の場合はまた話は違いますがここでは書きません。とにかくこれが理解できれば、異時配当や物上保証人、その物上保証人の土地にさらに後順位抵当権者が現れたときそのときの同時配当、維持配当の違いも簡単にわかります。
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- mahopie
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回答NO.1に付け加えることは無いのですが、参考までに実務上の応用編として2点挙げておきます。(混乱するなら無視して下さい) (1) 設問のケースで、物件甲が先に売却された場合に、債権者Aは450万円の債権全額の弁済を受け、Bは600万円中550万円の弁済を受けるが、未回収分50万円については物件乙へのAの担保権へ代位する(民法392条2項)為に、債権全額を回収した後もAは乙への担保を解除できない(解除することがAによるBへの権利侵害に当る) (2) 同じケースで両方が根抵当権の場合には、物件乙が先に400万円売却された場合には(Aの債権全額が回収できない)、債権者BはAに対して根抵当権を1000万円から600万円に減額させるよう要求しないと、債権者Aは乙から400万円、甲から1000万円回収できることになります。(BがうっかりしているとAは一粒で二度おいしい、ことになる)
お礼
(1)は基本っすね。ばっちりですよ。 根抵当はまだ勉強していないんですが、ようするに、Aは乙土地の競売で債権を残し、甲土地で一番の根抵当権の地位を利用できるから、B次第では、Aは債権額に依存しないで根抵当権の範囲内で回収できて、実際の債権額は450万しかないのに、残り950万ポッポできる、ということでしょうか。 で、Bは回収できず債権はそのまま残って、Bと債務者ともに悲惨な目にあう、ということなんですかね。
お礼
おぉー、ありがとうございます。 391条にちゃんとあるんですね。 やっとすっきり出来ました。
補足
>391条にちゃんとあるんですね。 392条ですね。