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仕事のトラブルによる減俸・損害賠償責任とは?
- 仕事で大きなトラブルが起き、会社から減俸を言い渡された友人の相談です。トラブルとは、納品後に不良が発生し、全ての商品がキャンセルされたことです。彼女は責任を持って対応していますが、会社が一社員に損害賠償を請求できるのか、減俸の範囲は最低賃金に達するのか、不安があります。裁判の可能性もある状況で、解決策を教えてほしいとのことです。
- 仕事で大きなトラブルが発生し、友人が会社から減俸を言い渡されました。キャンセルされた商品についての責任を彼女が持っているため、会社が一社員に損害賠償を請求できるのかどうか心配しています。また、減俸の範囲についても不安があります。この状況について、解決策を教えてほしいとの相談です。
- 友人が仕事で大きなトラブルが起こり、会社側から減俸されたため相談しています。納品後に不良商品が発見され、全ての商品がキャンセルされました。彼女は責任を持って交渉していますが、会社が一社員に損害賠償を請求することは可能なのか、また減俸の範囲についても疑問があります。このような状況で解決策を教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
まず、会社が社員に対して損害賠償を請求することは合法であり問題はありません。 特に社員に重大な過失があった場合には、高額な請求を受ける可能性もあります。 例えば、上司への報告義務があろそれを知っていたにも関わらず、それを怠り独断で発注を進め その結果、キャンセルが発生した場合などは、これにあたります。 しかし、会社側にもリスクを回避する責任、リスク管理責任があり、事故や問題の発生を未然に防いだり 万一発生しても損害を最小限に抑えるための対策を行う必要があります。 例えば、報告ルールの作成と徹底、チェック体制の確立、損害に対する保険への加入などです。 一般には、この辺りを判断し、社員に明らかな過失がある場合は、その過失に応じて損害請求され またその過失に対して、懲戒処分として減給、または減俸などが行われます。 ただし、減給額については労働基準法で「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え 総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」と定められています。 また基本的に、この法律範囲内で、社内規定として明記されている必要があります。 どの程度の、処分を受けるのか、また損害賠償請求を受けるのかは 「本人も全く自分に非が無いとは言えないと」の「非」の程度次第だと思います。 これに、ご友人の経験や役職、また不良品発生の原因やタイミングなどの要素が加わります。 以上、一般にはこのようになると思いますが、ご質問の件に関しては 文面に記載のある範囲でしか分からないのですが、個人的な印象としては ご友人への処分や損害賠償請求は適当ではないように思われます。 キャンセルの原因が不良品の発覚であるとのことですが それならば、注文仕様のチェックや完成品のチェック機能は会社として用意すべきですし また、発注元への品質の保証は、会社として行うべき問題です。 (窓口担当者が行うべきことではない) さらに、こういう問題を未然に防ぐ為にも、要所要所での上司の確認や チェック部門によるチェック体制の確立なども会社として実施すべきことです。 すでに受けている、減給(減俸?)も含めて、一度、労働基準監督署や弁護士に相談すべきではないでしょうか。
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- blue_rumble
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補足とお礼ありがとうございます。 追加のご質問に回答します。 まず「減給にて会社側が回収しようとしていた損害に対するお金」とありますが そもそもこの考え方が間違えています。 減給というのは、就業規則に違反のあった者に対して与える懲戒処分の一つです。 対して損害賠償は、債務不履行や不法行為によって被った損害の賠償を求める(求められる)ことです。 つまりこの2つは全く別のものであり、減給にて損失分を回収しようという考え自体が間違えています。 例えばですが、5万円を盗み逮捕されて有罪になったとします。 そして罰金(刑)として、10万円の支払いを命じられ、また、被害者からも 5万円を返すように訴えられたとします。 ここで言う、罰金刑・10万円が、懲戒処分・減給に相当し 被害者からの訴え・5万円が、損害賠償に相当します。 仮に盗んだ5万円を返さなかったとしても、罰金の10万円から被害者に充当されることはありません。 勿論、会社側が勝手にこのような思惑を持つ可能性はあるかも知れませんが 「今辞められては、損失分の回収ができない」と言うことはできません。 ついでに補足しておきますが、減給や減俸は、懲戒処分の一つとして 会社ごとに定められている就業規則の範囲で行われます。 (就業規則の根拠となる法律は労働基準法です) つまり、就業規則に明記され、社員に周知されていない内容の処分は行うことができません。 例えば「規則Aに違反した者は減給にする」という記述があった場合に 規則Bに違反しても減給処分を行うことはできないということです。 (勿論、明記されていなくても、一般常識で考えて重大な過失などは 処分の対象として認められる場合もあります) 一方、損害賠償は、民法に定められた内容で、前述の通り債務不履行 (契約などにより本来行わないといけないことを行わない)や不法行為によって 被った損害を請求することです。 懲戒処分(減給)については、まずは就業規則を確認されることをお勧めします。 損害賠償については、状況がよく分からず何とも言えないのですが 前回の回答の通り、会社の仕事として行っていた訳ですから そこに重大な過失(チェックや報告を怠ったなど)がなければ 「キャンセルが発生した」という結果だけをもって訴えることはできないと思います。 また仮にご友人に過失があったとしても、それがすべての原因であるとは考えにくいと思います。 その場合、仮に100万の損害(請求)に対して、ご友人の過失分のみ(例えば10%で10万など)の 負担となるはずです。 仮に損害請求をされた場合、迷わず弁護士などに相談されることをお勧めします。
お礼
追加の質問に対してのご回答、ありがとうございます!! とても分かりやすく、損害賠償と懲戒処分の違い等、ちゃんと理解する事が出来ました。まずは、会社の就業規則を確認しなければいけませんね! 重度の過失や、不法行為等、明白なものがなければ、社員個人への損害賠償は大きな請求は難しいようで、安心しました。 減給・減俸にかんしては、まだ施行されておらず、今後どのような形で会社が動くのか、確認し、必要に応じて弁護士さんに相談する等を考えるようにアドバイスをしたいと思います。 本当にありがとうございました!
- origo10
- ベストアンサー率71% (393/552)
以前、類似の質問にアドバイス(参考?URLのご紹介)をしたことがあります。 参考までURLをお知らせします。 【類似?質問】 http://okwave.jp/qa/q6029015.html 【リンク切れのサイト、追加の参考?URL】 http://www.jil.go.jp/rodoqa/12_funsou/12-Q06.html http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/55842.pdf http://oshiete.goo.ne.jp/plus/q/86337/ http://www.bengo4.com/mm/20061122.html http://www.bengo4.com/bbs/read/22480.html http://www.abenolaw.jp/izumi/qa/187/ http://allabout.co.jp/gm/gc/63099/ http://www.roudou-soudan.jp/contents01/trouble/2_1.html http://www.pref.yamagata.jp/sr/rodoyama/back/consu/consu_0611/consu0611.html http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/ro-traf.html 【相談機関等】 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html(労働局総合労働相談コーナー) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html(パンフレット「職場のトラブル解決サポートします」:厚生労働省) http://www.shakaihokenroumushi.jp/2010/ouen-dial/(仕事応援ダイヤル:全国社会保険労務士会連合会(厚生労働省委託事業:電話・メール相談可能)) http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/topics/2010/pdf/20100401.pdf http://roudou-bengodan.org/hotline/hotline.php(日本労働弁護団)
お礼
ご回答ありがとうございます! URLをしっかりと熟読してみたいと思います。 相談機関までURLを添付して頂き、とても助かりました!
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
http://sharoshi.at.webry.info/201010/article_13.html 参照下さい。 原則、損害賠償責任は負わないのが 通常です。
お礼
ご回答ありがとうございます!URLをしっかりと拝見させて頂きます。
- kernel_kaz
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又聞きだから何とも言えないけど、肝心な不良品発生の原因と責任の所在があやふやだ それに彼女が大きく関わっているなら、ある程度は仕方がないかもね いずれにしても、彼女にどんな責任があったかが書かれて無いから、一概に会社が間違ってるとは言い難い 通常の担当者としての責任レベルなら、会社がやり過ぎ、争うことは可能でしょうね
お礼
ご回答ありがとうございます!事の経緯をもう少し詳しく確認したいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます!! とても分かりやすく、丁寧にご説明頂き、たすかりました!! >ただし、減給額については労働基準法で「1回の額が平均賃金の1日分 の半額を超え総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を 超えてはならない」と定められています。 また基本的に、この法律範囲内で、社内規定として明記されている 必要があります。 こちらのご回答を読ませて頂き、彼女も少しは安心出来るのではと思います。 今後の動きをもう少し見て見ようと思います。
補足
追加で質問をさせて頂いても宜しいでしょうか?? (補足に書き込んで良いのか分からず、不適切でしたら申し訳ありません) 上記で御相談させて頂いた状況で、損害賠償請求はされなかったとして、 減給・減俸の処分が下った上で、彼女が辞職を求めた場合、減給にて会社側が回収しようとしていた損害に対するお金を、退職時、または、退職後に請求される可能性はありますでしょうか?? 分かりにくい質問で申し訳ありません。