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器物損害賠償の裁判で勝ちましたが教えて下さい
よろしくお願いします。タイトル通りなのですが。 この損害賠償に値する金額は、その器物を元通りにする 金額として。勝ちました。この勝ちの意味なのですが これに値するお金をもらって、気持ちが変わって少し足して 他の事をしたくなりました。損害賠償って、お金でもらうのですか? それとも、相手がその決まってしまった賠償金で、元に戻すのですか? もしお金で支払われるのでしたら、絶対に、その器物を元にするため にしか使えないお金なのでしょうか。教えて下さい。
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特に指定はありません。 他の物に使用することも可能
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- ok2007
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回答No.3
判決の主文は、被告は原告に対していくら支払え、という内容でしょうか。そうであれば、それは被告に対して金銭支払を義務づけるものですから、原告が物でもいいですよ、と言わない限り、金銭で支払われることになります。 また、判決主文が上記のとおりであれば、それは原告に賠償金の使い道を義務づけるものではありません。したがって、受領した金銭の使い道に制限はないことになります。
質問者
お礼
おおおお。有難うございます。嬉しいです。感謝しています。 ご回答有難うございました。
質問者
補足
ポイント、恨まないで下さい、皆さんに渡したいのですが 専門家さんと、経験者さんのちょっとの差で、本当に 申し訳ない、。あれば皆さんに20ポイント渡したいです。 どうかお許しを。
- zenzen123
- ベストアンサー率43% (357/818)
回答No.2
一番多いのが振込みです。証拠も残りますしその後の 使用方法は貴方の自由です。
質問者
お礼
本当に早々と有難うございます。本当にうれしいです。 弁護士さんへの報酬が半端じゃなく。勝って嬉しいのかどうか 悩んでいました。有難うございます。
お礼
有難うございます。もうただ、ただ、ありがたいお返事 胸に来ました。ようやく勝って、この先と思った時に、弁護士さんに 報酬を払うと、元に戻せないとなると?と思い、悩んでいました。 嬉しいです。有難うございました。