- 締切済み
共有名義の固定資産税 小規模宅地の特例について
1軒の住宅が建っている土地(400平方メートル)を共有名義で登記した場合、固定資産税は、各人の持分に対して小規模宅地の特例が適用され合算されるのでしょうか、それとも一つの土地として計算されるのでしょうか。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- keinor01
- ベストアンサー率37% (6/16)
回答No.1
某市の現役固定資産税評価補助員です。 う~ん、こんな考えは初めて聞きました(笑) っと失礼しました。 小規模住宅用地の特例に名義は「一切」関係がありません。 「1戸の住宅」につき、200平米までの宅地(一画地)が「小規模住宅用地(課税標準額1/6)」として認定し、200平米を超える部分についても、「住宅」の延べ床面積の10倍までは「一般住宅用地(課税標準額1/3)」として認定することとなっています。 おそらく質問者さんは、「構造上の2世帯住宅(=2戸)」のこととカンチガイされているのでしょう。
お礼
初歩的な質問にお答えいただきありがとうございました。あくまでも「1戸の住宅」了解しました。