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傷病手当金について

けがをして3日通院したあと他院に1週間ほど手当てに通院しました。 この場合、後者の医院に傷病手当のの書類を作成してもらうことになるのでしょうか? 待機期間が3日ありますし、最初受診した医院で、後者の医院で受診した分も含めて作成してもらうことは可能でしょうか?労務不能期間はけがをした日から1ヶ月位です。

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noname#215582
noname#215582
回答No.1

所属先の保険業務担当に確認して下さい。傷病手当て書類等はミス記載は出来ないと思われます。