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傷病手当金の労務不能の定義について

傷病手当金の労務不能の定義について 医師の診断書によると軽作業のみ可となっているが、当該企業に軽作業がない場合、傷病手当金の支給条件たる「労務不能」といえるかについて、知りたいのです。 回答よろしくお願いします。

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  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.1

傷病手当金は無職の人ではなく、原則として会社に勤務している人が「就労不能」になり給与がもらえなくなることを救済してくれる制度です。 よって、診断書で「軽作業可能」となっても、現在勤務している会社にそのような勤務がなければ、結局その人は「勤務不能」=「給与無し」ということになりますので、そのような状態は立派に「就労不能」な状態といえます。

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その他の回答 (1)

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.2

支給決定または不支給決定の判断は 労災であれば監督署長 健康保険であれば協会健保または組合健保になり 組合健保の理事は通常事業主であることがほとんどです。 また 作業軽減は安全配慮義務による措置としては 解雇相当の後遺障害でもなければ 休職辞令とともに 傷病手当金の支給 で 復帰または自然解雇という流れになるのが通常では? つまり 会社に聞いてみたらなんと言っているのか? これが大事ですよね。 労災になると 行政に絡むので面倒なので 健康保険で対応が出来るなら積極的に、、。という会社が多いと思いますが。

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