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有休休暇の件でお尋ねします。

 先日、私の勤める会社で上司より応接室へ呼び出しがありました。  なんだろうと思って行くと、有休休暇の取得日数が多いので、“始末書”を書くようにとのことでした。  私は、先日籍を入れたのですが、その手続きとかで有休休暇を例年より多く取得したことは事実ですが…。本来、有給休暇は労働者の権利ではないのでしょうか?  それを取得日数が多いから“始末書”を書けという命令には納得がいきません。  上司は、会社の方針と言うのですが、どうなのでしょうか?  やはり、“始末書”は書かないといけないのでしょうか?  私としては納得がいかないことにサインする気にはなれないのですが。  

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

始末書を書くべきでもないし、書かない方が良いとしか言えません。 ただ、会社も組織であり、上司も組織での一部です。 あなたが書かなかったことに対して、組織上のトラブルになりかねません。 始末書を理由書のような意味合いと捉えて書くことは出来ませんかね。 その上で、上司の立場を踏まえて、計画的有給利用ではあるが、会社へ人的負担をかけたことへの簡易的な謝罪を書くことではいかがですかね。その中に上席者からの指示による提出であることもわかるようにしたら良いでしょう。 コピーを取り、上席者に受け取りのサインなりをもらえれば、今後始末書に伴う不利益があった場合の武器にもなることでしょう。 私の個人的意見ですが、一従業員の立場で会社の方針を変えることも、意見することも、自分のマイナスとなりかねません。不満がいくつもあり、我慢できなくなった時点で、自分自身が納得できる会社へ転職することが必要だと思います。転職などの保険的な要素を固めてからの労働基準監督署などへの申出が必要だと思います。 上席者や経営者には、不満などを申し出る従業員を悪く評価する人も多いでしょう。これが直接的に不利益を与えられれば文句も言いやすいですが、いろいろな要素を組み立てられての不利益だと従業員は弱い立場ですからね。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

質問者様が言うう通り、有給休暇の取得に会社の意向は反映されません(ただし、当日取得の場合会社は拒否できます)、就業規則に書いてあっても裁判すればほぼ労働者が勝ちます。 組合が無い、あってもまともに機能していないのであれば、 いちいち上司とやり取りするのも面倒ですので、 始末書は一応書きます、書いたら写しを取ってから会社に提出、 そして、その写しを持って労基署に相談に行く(電話でも良いです、ただつながりにくい)。 労基署から会社へ電話があると思いますので、それで、報復されたら申告監督の申し出かあっせんですかね。

  • yamada3ku
  • ベストアンサー率22% (6/27)
回答No.2

本当に納得いかない話ですね。 どれくらい取得したのかしら? 貴方の会社には組合がありますか? あるなら組合に相談した方がいいと思います。

  • IDii24
  • ベストアンサー率24% (1597/6506)
回答No.1

その始末書は評価や給与に反映されると言うことなんですか? もしそうだとすれば明らかな法律違反であり、労働基準局へ訴えれば会社は注意を受けます。でもこれが明らかになればあなたは会社に居ずらくなるでしょうから、結局は出世に響く事になるでしょう。 日本の社会はこんなもんです。会社を選んで働くしかないのです。一応大きな会社ですと、このような事は会社の信用に係り、しいては株の下落につながるので管理職に対して教育がなされてます。 小さい会社だと仕方ないですかね。

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