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当社の有休休暇の切り捨てについて、違法性があるのかどうか、質問です。
当社の有休休暇の切り捨てについて、違法性があるのかどうか、質問です。 就業規則(抜粋)には、 ・有給休暇の残余日数は、翌年度にのみ繰り越すことができる。 ・総休暇日数は20日間を以って限度とする。 と明記しており、翌年度付与の際に総日数が20日を超える分は、消滅させております。 これは、労基法に抵触するでしょうか? ただし、当社は規定の整備が遅れていたり、誤っていたりしているので、 就業規則を作成した者が、 「総休暇日数は20日間をもって・・・」 の部分は、 「繰越日数は・・・」 とするのと誤ったのかもしれません。 私個人としては、繰越日数の上限(20日間)はあっても、総日数の上限を決めている企業は初めてなので・・・ これが、合法であれば、 「有給休暇の繰り越しは認めない」 とすることも可能ということでしょうか? 請求権(2年)との関係は、どうなるのか疑問に思っております。 職員の処遇改善を模索しております。 どなたか、ご回答・アドバイスをお願いいたします。
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お礼
ありがとうございます。 私も同じ解釈でおりましたので、20日限度というのが引っ掛かりました。 ただし、 就業規則に定めており、かつ労使協定を締結していれば、20日でも合法であるのか・・・ 長年勤務していた職員が、病気で1ヵ月ほどの休暇を余儀なくすることが、たびたび起こるのですが、 通常なら(正職は有休をあまり取得できる環境ではないので、ほとんど消化されていないため)40日あれば、1ヵ月の休暇は有給で賄えるのに、足りずに欠勤となってしまいます。 欠勤をすると、当社の賞与規定により査定が低くなり賞与支給額にも響いてしまいます・・・ なんとか、環境を整えていきたいのですが・・・