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産休前と有休の関係について
こんばんは。 会社に産前休暇前に2週間ほど有休取得をくっつけることができるか相談しているところです。 会社から受けた説明を書かせていただきますので、問題点がないか質問させていただきます。 会社からの産前休暇と有給についての説明は、 ●母体保護のため産前に8週の産休を与えることにしている。 ●しかし、最初の2週間は会社が独自に与えるものだから、有給を使ってもらうことになる。 ◎この2週間は「産休」であって労働義務がないのだから、公休(週休2日)もないため、この期間の有給取得は14日分となる。 ●そして、産休前に有給を取得する場合、現在持っている有給日数の1/2を限度(前述の2週間の使用日数も含む)とする。 というものです。 つまり、私は30日有給が残っていて10月1日が出産予定日の場合、 ●産前休暇前に使える有給は30日の半分の15日 ●8月7日から8月20日が会社が独自に与える産前休暇で、14日間の有給が使われてしまう ●その前にくっつけて使える有給は、15日-14日で1日だけ となります。 最初から最後まで会社の言っていることはおかしいと思うのですが、いかがでしょうか。 特に◎の部分、「会社が独自に産休を与えるときは公休なし」というのが妥当なのか、疑問に思っています。 ただ、私自身は契約社員ということもあり、現在は育休の取得まで可能と言ってもらっている状態で強く出れない思いもございます。 よろしくお願いいたします。
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- kgrjy
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労基法が定める産前休暇は、予定日から起算して6週間(多胎14週)、妊婦の申し出を受けて、使用者は妊婦の就業を禁止されます。期間に関しては最低限ですので、上乗せする分はかまいません。 問題は、賃金の方です。支払い義務がないので無給でも構いません。 独自に与えるという2週において、賃金を支払い、かつ年次有給休暇を使用させるのは不当です。それでは「独自に与える」のは有名無実です。 百歩ゆずって、法定6週+年次有給休暇(以下「年休」という)2週としましょう。 この場合は、最初の2週は年休きるので、就労期間(法定産休ではない)ですので、いわゆる公休はあります。よって2週(14日)のうち10日が年休行使日となります。4日余分に減らされたうえ、所持日数の半分と言った利用制限も不法です。 会社が与える「独自の制度」といいながら、年休使わせること自体、矛盾した制度です。ただし 1.産前休暇前のプラス2週の休暇は独自の制度ある。その期間は無給である。 2.1の期間に、年次有給休暇を行使して、有給にすることはできる。その場合は、公休以外(=就労日)の日数分を上限とする。 という規則でしたら可でしょう。これは年休をつかわせる(労働者のありえない義務)のでなく、使える(労働者の権利、使うか使わないか決めることができる)からです。こういった意味の持たせ方で、労使の行き違いが存分に生じますので、よく見分けてください。
- seble
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原則として、会社は労働者が保持している年休のうち、年5日を超える部分については強制付与、会社の指定する日に強制的に有給休暇とする事ができます。法定の産休前の2週間をこれにする事も不可能ではありません。 ただし、労使協定が必須です。 公休に関しては、元々休日ですから賃金対象では無いはずです。年休だと賃金が出る訳ですからそれ自体に問題は無いと思います。有休取得ではなく付与という事ですよね? ただし、強制的な付与以外で余っている年休をいつ使うかは労働者の自由です。日数を制限したりする事はできません。 会社に時季変更権はありますが、代わりに休める日が存在しなければなりません。産休から育休へ入ってしまうなら変更できる余地は極めて限られる事になります。